○南阿蘇村行政手続条例に基づく聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成17年2月13日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、南阿蘇村行政手続条例(平成17年南阿蘇村条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、村長その他の村の行政庁が執る聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続に関し必要な事項を定めるものとする。

2 聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続に関しこの規則に規定する事項について、他の条例又は規則等に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 当事者 条例第15条第1項の規定による通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。

(2) 参加人 条例第17条第1項に規定する聴聞に関する手続への参加の求めを受諾したもの又は同項の許可を受けて聴聞に関する手続に参加する者をいう。

(3) 当事者等 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人をいう。

(聴聞の通知等)

第3条 条例第15条第1項の規定による通知は、聴聞決定通知書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第22条第2項(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定による通知は、続行・再開聴聞期日通知書(様式第2号)によるものとする。

(聴聞の期日の変更)

第4条 当事者は、聴聞の期日に出頭できないやむを得ない事由がある場合には、聴聞期日変更願(様式第3号)により行政庁(条例第22条第2項(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知(条例第22条第3項(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定による掲示による通知を含む。)又は告知された聴聞の期日の変更については、主宰者。以下この条において同じ。)に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の規定による申出に理由があると認める場合その他必要と認めるときは、聴聞の期日を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに聴聞期日変更通知書(様式第4号)により変更後の期日を当事者及び参加人に通知しなければならない。

(代理人)

第5条 当事者又は参加人は、条例第16条第1項又は条例第17条第2項の規定により代理人を選任したときは、代理人選任届(様式第5号)を行政庁に提出しなければならない。

2 条例第16条第4項(条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格喪失の届出は、代理人解任届(様式第6号)によるものとする。

(関係人の参加許可の手続)

第6条 条例第17条第1項の規定による許可を受けようとする者は、聴聞の期日の5日前までに、聴聞参加許可申請書(様式第7号)を主宰者に提出しなければならない。

2 主宰者は、条例第17条第1項の規定による許可をしたときは、速やかに、聴聞参加許可書(様式第8号)によりその旨を当該申請者に通知するものとする。

(文書等の閲覧の手続)

第7条 条例第18条第1項の規定による閲覧の求め(以下「文書等の閲覧の求め」という。)は、文書等閲覧申請書(様式第9号)を行政庁に提出して行うものとする。ただし、聴聞の期日において、審理の進行に応じて文書等の閲覧の求めが必要となった場合には、口頭によりこれを行うことができる。

2 行政庁は、条例第18条第3項の規定により閲覧の日時及び場所を指定するときは、当事者等の聴聞の期日における防御の準備を妨げないように配慮しなければならない。

3 行政庁は、条例第18条第3項の規定により閲覧の日時及び場所を指定したときは、速やかに、文書等閲覧指示書(様式第10号)により指定した閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。

4 主宰者は、当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じ、文書等の閲覧の求めを行った場合において、行政庁が当該聴聞の期日において閲覧させることができなかったときは、条例第22条第1項の規定に基づき、続行期日を指定しなければならない。

5 行政庁は、不利益処分の原因となる事実を証する資料の目録を作成し、当事者等の利用に供するものとする。

(主宰者の指名の手続)

第8条 行政庁は、条例第15条第1項の規定による聴聞の通知(同条第3項の規定による掲示による通知を含む。)の時までに、条例第19条第1項の主宰者を指名するものとする。

2 主宰者が条例第19条第2項各号のいずれかに該当する者となったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭許可の手続)

第9条 条例第20条第3項の許可を受けようとする者は、聴聞の期日の5日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第11号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、同項の許可を受けた当事者又は参加人が、当該許可に係る補佐人及びその補佐する事項について、条例第22条第2項(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知(条例第22条第3項(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定による掲示による通知を含む。)又は告知された聴聞の期日における補佐人の出頭の許可を受けようとするときは、当該聴聞の期日までに口頭によりこれを行うことができる。

2 主宰者は、条例第20条第3項の許可をしたときは、速やかに、補佐人出頭許可書(様式第12号)によりその旨を当該当事者又は参加人に通知するものとする。

3 聴聞の期日における補佐人の陳述は、当事者又は参加人がその場で直ちに取り消さない限り、当該当事者又は参加人の陳述とみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭したものが当該事案の範囲を超えて陳述したときその他議事を整理するためやむを得ないと認めるときは、その者の陳述を制限することができる。

2 主宰者は、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置を執ることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第11条 行政庁は、条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開するときは、その旨並びに聴聞の期日及び場所を公示するものとする。

2 行政庁は、前項の公示をしたときは、当事者及び参加人に対し、速やかに、公開聴聞通知書(様式第13号)により聴聞の期日における審理を公開する旨を通知するものとする。

(陳述書)

第12条 条例第21条第1項の陳述書は、様式第14号によるものとする。

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第13条 条例第24条第1項に規定する聴聞調書は、様式第15号によるものとし、主宰者は、聴聞調書を作成したときは、これに記名押印しなければならない。

2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 条例第24条第3項の報告書は、様式第16号によるものとし、主宰者は、報告書を作成したときは、これに記名押印しなければならない。

(聴聞調書及び報告書閲覧の手続)

第14条 当事者又は参加人は、条例第24条第4項の規定により聴聞調書等閲覧申請書(様式第17号)を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出しなければならない。

2 主宰者又は行政庁は、聴聞調書又は報告書の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、聴聞調書等閲覧応諾書(様式第18号)により閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

(聴聞調書の訂正の手続)

第15条 条例第24条第5項の規定による訂正の求めは、行政庁が不利益処分の決定をするまでの間、これをすることができる。

2 主宰者は、聴聞調書及び報告書を行政庁に提出した後に条例第24条第5項の規定による訂正の求めがあったときは、行政庁に対し、聴聞調書及び報告書の返戻を求めなければならない。

3 行政庁は、前項の規定による返戻の求めがあったときは、速やかに、聴聞調書及び報告書を主宰者に返戻しなければならない。

4 主宰者は、前項の規定による返戻を受けたときは、速やかに、条例第24条第6項又は第7項の処理を行い、かつ、必要に応じて、報告書の訂正を行うとともに、これらの処理の終了後、直ちに、聴聞調書及び報告書を行政庁に提出しなければならない。

(聴聞の終結)

第16条 主宰者は、条例第23条の規定による場合のほか、聴聞の期日における審理の結果、聴聞を続行する必要がないと認めるときは、聴聞を終結するものとする。

(弁明の機会の付与の通知)

第17条 条例第28条の規定による通知は、弁明の機会の付与通知書(様式第19号)によるものとする。ただし、条例第27条第1項の規定により行政庁が弁明を口頭ですることを認めたときは、口頭による弁明の機会の付与通知書(様式第20号)によるものとする。

(弁明書)

第18条 条例第27条第1項に規定する弁明書は、様式第21号によるものとする。

(口頭による弁明の録取)

第19条 条例第27条第1項の規定により条例第26条の規定による通知を受けた者(条例第29条において準用する条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下この条において「当事者」という。)に弁明を口頭で行わせる場合は、行政庁は、弁明調書(様式第22号)を作成し、これを当事者に読み聞かせて誤りのないことを確認した上で、当事者に署名押印させなければならない。

(聴聞手続に関する規定の準用)

第20条 第5条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同条第1項中「当事者又は参加人」とあるのは「条例第28条の規定による通知を受けた者(条例第29条において準用する条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)」と、「条例第16条第1項又は条例第17条第2項」とあるのは「条例第29条において準用する条例第16条第1項」と、第5条第2項中「条例第16条第4項(条例第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「条例第29条において準用する条例第16条第4項」と読み替えるものとする。

(写しの交付)

第21条 行政庁又は主宰者は、当事者又は参加人が条例第18条第1項及び条例第24条第4項の閲覧に際し、閲覧した資料等の写しの交付を申し出たときは、特に支障のない限り、当該写しを交付しなければならない。

(その他)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長陽村行政手続条例に基づく聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成8年長陽村規則第4号)の規定によりなされた聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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南阿蘇村行政手続条例に基づく聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成17年2月13日 規則第16号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成17年2月13日 規則第16号