○南阿蘇村村長の職務代理者規則

平成17年2月13日

規則第10号

(村長の職務代理者)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項に規定する場合において村長の職務を代理する職員は、総務課長の職にある職員とする。

第2条 地方自治法第152条第3項に規定する上席の事務吏員は、課長であって給料表の職務の級(級が同じときは、号給)の上位のもの、給料が同じであるときは年齢の多い者、年齢が同じであるときは吏員としての在職年数の長い者とする。

この規則は、平成17年2月13日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

南阿蘇村村長の職務代理者規則

平成17年2月13日 規則第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年2月13日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第4号
平成30年3月30日 規則第17号