○南阿蘇村村長の職務代理者規則
平成17年2月13日
規則第10号
(村長の職務代理者)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項に規定する場合において村長の職務を代理する職員は、総務課長の職にある職員とする。
第2条 地方自治法第152条第3項に規定する上席の事務吏員は、課長であって給料表の職務の級(級が同じときは、号給)の上位のもの、給料が同じであるときは年齢の多い者、年齢が同じであるときは吏員としての在職年数の長い者とする。
附則
この規則は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。