○南阿蘇村不当要求行為等の防止に関する条例施行規則

平成17年2月13日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、南阿蘇村不当要求行為等の防止に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の管理監督者への報告)

第2条 条例第3条第2項に規定する報告は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める者に対して行うものとする。

(1) 次号から第4号までに該当する者以外の者 係長又は係長相当職の職員及び課長補佐

(2) 係長、係長相当職の職員及び課長補佐 課長又は課長相当職の職員

(3) 課長又は課長相当職の職員 副村長

(4) 副村長、会計管理者及び教育長 村長

2 条例第3条第2項に規定する報告は、不当要求行為等報告書(様式第1号)により行うものとする。

(対策委員会の設置)

第3条 不当要求行為等への対策を総括するために、南阿蘇村不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

2 対策委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、副村長をもって充てる。ただし、委員長に事故があるとき、又は委員長が不当要求行為を受けたとするときは、会計管理者が委員長の職を行う。

4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

5 対策委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

6 対策委員会は、必要に応じて関係職員の出席を求めることができる。

7 対策委員会の庶務は、総務課において処理する。

(所掌事務)

第4条 対策委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 次条の規定に基づく通知に関する対応方針及び事後措置の協議検討

(2) 不当要求行為等に関する情報交換及び各課の連絡調整

(3) 不当要求行為等を行った者に対し、村長が行う措置について意見を述べること。

(4) その他対策委員会が必要と認める事項

(対策委員会への通知)

第5条 対策委員会への通知は、条例第3条第2項の規定により報告を行った者が第2条第1項第1号に掲げる者にあっては所属の課長、同項第2号から第4号までに掲げる者にあっては、それぞれ報告を受けたものが行う者とする。

2 村長が不当要求行為等を受けた場合は、自ら対策委員会に通知するものとする。

3 前2項の通知は、不当要求行為等通知書(様式第2号)により行うものとする。

(不当要求行為等)

第6条 条例第2条第2号に規定する不当要求行為等のうち「公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為(不作為を含む。)を要求する行為」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 村が行う許認可等又は請負その他の契約に関し、特定の事業者又は個人のために有利な取扱いをするよう要求する行為

(2) 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の確保に関して不適当な行為

(3) 村の競争入札の参加資格を有する業者に対し、特定の業者の経済的な面における社会的評価を失わせる行為又はその業務を妨害するおそれのある行為

(4) 人事(職員の採用、昇任、降任又は転任をいう。)の公正を害する行為

(5) 村が行おうとしている不利益処分に関し、当該不利益処分の被処分者となるべき事業者等又は個人のために有利な取扱いをするよう要求する行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、法令等の規定に違反する行為であって、当該行為により特定の事業者又は個人が有利な取扱いを受け、又は不利益な取扱いを受けるよう要求する行為

2 条例第2条第2号に規定する不当要求行為等のうち「暴力行為等社会常識を逸脱した手段」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 身体の一部又は器具を使って、故意に相手を傷つけようとする行為又は相手が恐怖を感じ、反論し得ない状況に追い込むほどの脅迫行為若しくは正常な業務が遂行できない程度の喧騒行為

(2) 正常な状態で面談することが困難とし、断ったにもかかわらず、強硬に脅迫的行動をもって面接を強要する行為

(3) 大声又は相手を罵倒する言動等で、聞くに堪えない程度の不快感を与える行為

(4) 権利若しくは提供を受けた役務に瑕疵かしがないにもかかわらず、瑕疵かしがあるとし、若しくは交通事故その他の事故による損害がないにもかかわらず損害があるとして、又はこれらの瑕疵かし若しくは損害の程度を誇張して、損害賠償その他これに類する名目で金品等の供与を要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全、庁舎等における秩序の維持又は村の事務事業の遂行に支障を生じさせる行為

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年2月13日から施行する。

(平成18年12月22日規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(南阿蘇村不当要求行為等の防止に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における第3条の規定による改正後の南阿蘇村不当要求行為等の防止に関する条例施行規則第2条第1項第4号、第3条第3項、別表及び様式第1号の規定の適用については、当該収入役として在職するものとされた者は、これらの規定に規定する会計管理者とみなす。

(様式に関する経過措置)

16 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

17 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成21年1月26日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年2月1日から施行する。

(平成30年3月16日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

南阿蘇村不当要求行為等対策委員会委員の職

副村長 会計管理者 教育長 総務課長 議会事務局長 政策企画課長 定住促進課長 産業観光課 税務課長 住民福祉課長 健康推進課長 水・環境課長 農政課長 建設課長 会計課長 教育委員会事務局長 保育所長

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南阿蘇村不当要求行為等の防止に関する条例施行規則

平成17年2月13日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)