○南阿蘇村広報紙発行規程

平成17年2月13日

訓令第4号

(目的)

第1条 南阿蘇村は、村政その他必要な事項を村民に周知させるために広報紙を発行する。

(名称)

第2条 広報紙の名称は、広報「みなみあそ」とする。

(発行期日)

第3条 広報紙の発行は、毎月1回とし、その発行期日は、前月30日とする。ただし、発行日が土曜日、日曜日、又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定による祝日に当たるときは、その翌日以降最も近い開庁日を発行日とする。

2 村長が特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず発行日を変更し、若しくは臨時に発行し、又は休刊することができる。

(無料配付)

第4条 広報紙は、各世帯及び村長が必要と認めるものに無料で配付する。

この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

(平成25年3月15日訓令第2号)

この訓令は、平成25年3月15日から施行する。

(平成29年6月6日訓令第33号)

この訓令は、平成29年6月6日から施行する。

南阿蘇村広報紙発行規程

平成17年2月13日 訓令第4号

(平成29年6月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年2月13日 訓令第4号
平成25年3月15日 訓令第2号
平成29年6月6日 訓令第33号