○南阿蘇村区長会設置規則
平成17年2月13日
規則第5号
(設置)
第1条 南阿蘇村及び区行政の健全なる運営と事務能率の向上に資するとともに、区長の連絡協調を図ることを目的として、南阿蘇村区長会(以下「会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 会に会長及び副会長2人を置く。
(選任)
第3条 会長及び副会長は、会員の互選により選任する。
(任期)
第4条 会長及び副会長の任期は、2年とする。
(権限)
第5条 会長は、会議の議長となり、会の秩序を保持し、会務及び議事を整理し、会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(招集)
第6条 会は、会長が招集する。
2 会員の過半数から開会の請求があるときは、会長は、会を招集しなければならない。
(会議)
第7条 定例会は、年12回とし、必要に応じ臨時会を開くものとする。
2 会議は、会員の過半数の出席で成立し、議事は、出席者の過半数の同意で決するものとする。
(事業)
第8条 会員の資質向上のため各種研修会を行うものとする。
(庶務)
第9条 会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この規則は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成19年4月11日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。