○南阿蘇村議会議員記章着用規程

平成17年3月17日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南阿蘇村議会議員(以下「議員」という。)がその身分を明らかにするため、全国町村議会議長会制定の町村議会議員記章(以下「議員記章」という。)を着用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(議員記章の着用)

第2条 議員記章は、洋服の場合は左襟部に、和服の場合は左胸部に着用するものとする。

(議員記章の貸与)

第3条 議員記章は、議員に貸与するものとする。

(貸与等の禁止)

第4条 議員記章は、他人に貸与し、又は譲渡することはできない。

(議員記章の再交付)

第5条 議員記章を紛失し、又は損傷したときは、速やかにその理由を付して議長に届け出て、再交付を受けるものとする。この場合において、議員は、その実費を弁償しなければならない。

(議員記章の返納)

第6条 退職、任期満了等の事由により、議員の職を失った場合は、議員記章を速やかに議長に返納しなければならない。

(議員記章の管理)

第7条 議員記章の管理事務は、議会事務局において行う。

2 事務局は、議員記章台帳を備え付け、議員記章を各議員に貸与し、議員記章の交付年月日、紛失年月日、紛失事由及び返納月日を記入するものとする。

この訓令は、平成17年3月17日から施行する。

南阿蘇村議会議員記章着用規程

平成17年3月17日 議会訓令第2号

(平成17年3月17日施行)