○南阿蘇村議会議員記章着用規程
平成17年3月17日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南阿蘇村議会議員(以下「議員」という。)がその身分を明らかにするため、全国町村議会議長会制定の町村議会議員記章(以下「議員記章」という。)を着用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(議員記章の着用)
第2条 議員記章は、洋服の場合は左襟部に、和服の場合は左胸部に着用するものとする。
(議員記章の貸与)
第3条 議員記章は、議員に貸与するものとする。
(貸与等の禁止)
第4条 議員記章は、他人に貸与し、又は譲渡することはできない。
(議員記章の再交付)
第5条 議員記章を紛失し、又は損傷したときは、速やかにその理由を付して議長に届け出て、再交付を受けるものとする。この場合において、議員は、その実費を弁償しなければならない。
(議員記章の返納)
第6条 退職、任期満了等の事由により、議員の職を失った場合は、議員記章を速やかに議長に返納しなければならない。
(議員記章の管理)
第7条 議員記章の管理事務は、議会事務局において行う。
2 事務局は、議員記章台帳を備え付け、議員記章を各議員に貸与し、議員記章の交付年月日、紛失年月日、紛失事由及び返納月日を記入するものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月17日から施行する。