○南阿蘇村議会の定例会の回数を定める条例

平成17年2月13日

条例第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づく南阿蘇村議会の定例会の回数は、年4回とする。

この条例は、平成17年2月13日から施行する。

南阿蘇村議会の定例会の回数を定める条例

平成17年2月13日 条例第4号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年2月13日 条例第4号