○南阿蘇村事務所の位置に関する条例
平成17年2月13日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、南阿蘇村事務所を次の位置に定める。
南阿蘇村大字河陽1705番地1
附則
この条例は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成27年12月11日条例第35号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第2号で平成29年4月3日から施行)
○南阿蘇村事務所の位置に関する条例
平成17年2月13日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、南阿蘇村事務所を次の位置に定める。
南阿蘇村大字河陽1705番地1
附則
この条例は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成27年12月11日条例第35号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第2号で平成29年4月3日から施行)