○南阿蘇村事務所の位置に関する条例

平成17年2月13日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、南阿蘇村事務所を次の位置に定める。

南阿蘇村大字河陽1705番地1

この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(平成27年12月11日条例第35号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第2号で平成29年4月3日から施行)

南阿蘇村事務所の位置に関する条例

平成17年2月13日 条例第1号

(平成29年4月3日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 村制施行
沿革情報
平成17年2月13日 条例第1号
平成27年12月11日 条例第35号