南阿蘇村ホームページトップへ

【令和5年度】戸建て木造住宅の耐震改修等費用等の一部を補助します

最終更新日:

南阿蘇村では地震に強いまちづくりを目指し、戸建て木造住宅の耐震性を向上させるため、一定の条件を満たす戸建て木造住宅の耐震改修設計工事・耐震改修設計・耐震改修工事・建替え設計工事・耐震シェルター工事の費用の一部を補助します。

  • 補助対象事業内容
  • (1) 戸建て木造住宅 耐震改修設計工事費補助事業
  • (2) 戸建て木造住宅 耐震改修設計費補助事業
  • (3) 戸建て木造住宅 耐震改修工事費補助事業
  • (4) 戸建て木造住宅 建替え設計工事費補助事業
  • (5) 戸建て木造住宅 耐震シェルター工事費補助事業
  • 募集期間
    • 令和5年5月1日(月曜日)から10月31日(火曜日)【土・日・祝日を除く】
      ※ ただし、募集戸数に限りがあります。受付は、申込順となります。
  • 補助対象者について
    • 住宅の所有者かつ居住者で、村税の滞納のない方

(1)令和5年度 戸建て木造住宅耐震改修設計工事費補助事業について

  • 耐震改修設計工事とは
    • 耐震改修設計及びその結果に基づく耐震改修工事を一括で総合的に実施する場合の費用の一部を補助するものです。
  • 補助対象住宅について
    • 南阿蘇村に存在する戸建て木造住宅で、現に住宅所有者の居住の用に供されているもの(併用住宅の場合、店舗等の床面積が述べ床面積の2分の1未満のもの)
    • 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が3以下のもの
    • 昭和56年5月31日以前に着工したもの又は次のいずれかの書面により平成28年熊本地震により罹災したことが確認できるもの
    • 災害対策基本法に基づく罹災証明書の写し
    • 罹災報告書(熊本県戸建て木造住宅耐震改修等促進事業実施要領別記第1号様式)
    • 補助金の申請者以外に所有権を有しているものが存する場合、村長がやむを得ないと認める場合を除き、その全員が補助事業の実施について承諾が得られていること
    • 本制度又は他の制度に基づく耐震改修設計への補助金の交付を過去に受けたことがないもの
  • 募集戸数
    • 3戸(申込順)
  • 補助額
    • 耐震改修設計工事費補助額は、1棟ごと耐震改修工事費の4月5日以内で、かつ、100万円を限度とします。ただし、耐震改修工事に要する費用を本事業の対象としない場合は、耐震改修設計に要する費用の2月3日以内で、かつ、20万円を上限とします。(1000円未満は切り捨て)

(2)令和5年度 戸建て木造住宅耐震改修設計費補助事業について

  • 耐震改修設計とは
    • 地震に対する安全性の向上を目的として実施する耐震改修工事の計画策定のことをいいます。
  • 補助対象住宅について
    • 南阿蘇村に存在する戸建て木造住宅で、現に住宅所有者の居住の用に供されているもの(併用住宅の場合、店舗等の床面積の2分の1未満のもの)
    • 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が3以下のもの
    • 昭和56年5月31日以前に着工したもの又は次のいずれかの書面により平成28年熊本地震により罹災したことが確認できるもの
    • 災害対策基本法に基づく罹災証明書の写し
    • 罹災報告書(熊本県戸建て木造住宅耐震改修等促進事業実施要領別記第1号様式)
  • 募集戸数
    • 1戸(申込順)
  • 補助額
    • 耐震改修設計費補助額は、耐震改修設計額の2月3日以内で、かつ20万円を限度とします。

(3)令和5年度 戸建て木造住宅耐震改修工事費補助事業について

  • 耐震改修工事とは
    • 耐震改修設計に基づいて行う、上部構造評点が1.0未満のものを1.0以上とするための工事をいいます。
  • 補助対象住宅について
    • 南阿蘇村に存在する戸建て木造住宅で、現に住宅所有者の居住の用に供されているもの(併用住宅の場合、店舗等の床面積が述べ床面積の2分の1未満のもの)
    • 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が3以下のもの
    • 昭和56年5月31日以前に着工したもの又は次のいずれかの書面により平成28年熊本地震により罹災したことが確認できるもの
    • 災害対策基本法に基づく罹災証明書の写し
    • 罹災報告書(熊本県戸建て木造住宅耐震改修等促進事業実施要領別記第1号様式)
    • 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの
    • 補助金の申請者以外に所有権を有しているものが存する場合、村長がやむを得ないと認める場合を除き、その全員が補助事業の実施について承諾が得られていること
  • 募集戸数
    • 1戸(申込順)
  • 補助額
    • 耐震改修工事費補助額は、1棟ごと耐震改修工事費の1月2日以内で、かつ、60万円を限度とします。(1000円未満は切り捨て)

(4)令和5年度 戸建て木造住宅建替え設計工事費補助事業

  • 建替え工事とは
    • 原則として同一敷地内で、既存の戸建て木造住宅1棟すべてを解体し、住宅を新築するための工事をいいます。
  • 補助対象住宅について
    • 南阿蘇村に存在する戸建て木造住宅で、現に住宅所有者の居住の用に供されているもの(併用住宅の場合、店舗等の床面積が述べ床面積の2分の1未満のもの)
    • 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が3以下のもの
    • 昭和56年5月31日以前に着工したもの又は次のいずれかの書面により平成28年熊本地震により罹災したことが確認できるもの
    • 災害対策基本法に基づく罹災証明書の写し
    • 罹災報告書(熊本県戸建て木造住宅耐震改修等促進事業実施要領別記第1号様式)
    • 被災者生活再建支援法に基づく被災者生活支援金の支給対象でないもの
    • 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの
    • 補助金の申請者以外に所有権を有しているものが存する場合、村長がやむを得ないと認める場合を除き、その全員が補助事業の実施について承諾が得られていること
  • 募集戸数
    • 3戸(申込順)
  • 補助額
    • 建替え工事費補助額は、1棟ごと建替え工事費の4月5日以内で、かつ、100万円を限度とします。ただし、本要綱等に基づく耐震改修設計への補助金の交付を過去に受けている場合は、建替え工事費の23%以内で、かつ、60万円を上限とします。(1000円未満は切り捨て)

(5)令和5年度 戸建て木造住宅耐震シェルター工事費補助事業

  • 耐震シェルター工事とは
    • 地震発生時に、居住している住宅の倒壊から居住者の命を守るため、要領等で規定されたシェルターを設置する工事をいいます。
  • 補助対象住宅について
    • 南阿蘇村に存在する戸建て木造住宅で、現に住宅所有者の居住の用に供されているもの(併用住宅の場合、店舗等の床面積が述べ床面積の2分の1未満のもの)
    • 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が3以下のもの
    • 昭和56年5月31日以前に着工したもの又は次のいずれかの書面により平成28年熊本地震により罹災したことが確認できるもの
    • 災害対策基本法に基づく罹災証明書の写し
    • 罹災報告書(熊本県戸建て木造住宅耐震改修等促進事業実施要領別記第1号様式)
    • 昭和56年6月1日以降に着工したものについては、次のいずれかに該当するもの
    • 災害対策基本法に基づく住家の被害認定において、「全壊」又は「大規模半壊」と認定されたもの
    • 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの
    • 補助金の申請者以外に所有権を有しているものが存する場合、村長がやむを得ないと認める場合を除き、その全員が補助事業の実施について承諾が得られていること
    • 本制度に基づく、耐震改修又は建替えに係る補助金の交付を受けていないもの
  • 募集戸数
    • 1戸(申込順)
  • 補助額
    • 耐震シェルター工事費補助額は、1棟ごと耐震シェルター工事費の2分の1以内で、かつ、20万円を限度とします。(1000円未満は切り捨て)

注意事項

  • ※戸建て木造住宅耐震診断士派遣事業について
  •  ・上記各補助事業の申請には耐震診断が必須となります。本村では耐震診断士派遣事業を実施しておりますのでご活用ください。


このページに関する
お問い合わせは
(ID:2443)
ページの先頭へ

法人番号 6000020434337
〒869-1404 
熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽1705番地1  
電話番号:0967-67-11110967-67-1111   Fax:0967-67-2073  

Copyright 2020 Minami Aso village. All rights reserved.