令和4年分の所得税・贈与税の確定申告と納税、および住民税の申告が始まります。
本村では、申告時の混雑を避けるため、地区ごとに日割りをさせていただいております。
都合により指定日に申告出来ない方は、令和5年3月15日(水曜日)までに、役場会場、又は阿蘇税務署にて、必ず申告していただきますようお願いします。
なお、指定日以外に申告をされる場合、午後から指定地区以外の方の申告も受け付けますが、基本的に指定地区の方が優先となりますので、あらかじめご了承ください。
確定申告が必要な方で、期限までに申告をされなかったり、申告期限を過ぎてから申告したりすると、加算税や延滞税を納めなければならないことになります。
また、申告されなかった方は、令和4年分の所得関係の税務証明の交付ができないうえ、国民健康保険税の減額制度等も受けらないこともありますのでご注意ください。
(注意)贈与税の申告は、阿蘇税務署のみの受付となります。
役場申告会場における新型コロナウイルス感染症対策について
役場確定申告会場では、住民の皆様が安心して申告会場をご利用いただけるように、新型コロナウィルス感染症対策措置を行った上で、申告面談業務を行います。そのため、 入場制限等で大変ご不便をおかけしますが、皆様のご理解と、ご協力をよろしくお願い致します。
申告相談に際してのお願い
・受付後の待機場所を、申告会場の外(自家用車内、役場内ロビー等)とし、入場整理券を発行して個別に案内します。
(携帯電話をお持ちの方は必ずご持参ください)
・会場内ではマスクを常時着用していただき、検温、手指消毒をお願いします。
・検温時に、発熱や咳などの風邪の症状がある場合は、当日の申告受付をお断りさせていただきます。
・介助を要する等の理由で複数名お越しになる場合は、必要最小限の人数でお越しください。
・会場内では、こまめな換気や消毒、加湿器やアクリル板の設置など、飛沫防止対策をおこないます。
・面談を受ける職員は、マスクを着用して対応し、毎日検温するなど、体調管理を徹底します。
確定申告早期受付期間及び地区日程表
期間:令和5年2月7日(火曜日)~令和5年2月14日(火曜日)
会場:南阿蘇村役場 1階 ロビー
受付時間:午前8時45分~11時30分・午後1時~午後4時
対象者:収入が年金収入のみの人(年齢制限はありません。)または、年金以外の収入がある75歳以上の人
確定申告早期受付日程表 期 日 | 指定地区名 |
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令和5年2月7日(火曜日) | 久木野地区 |
令和5年2月8日(水曜日) | 久木野地区 |
令和5年2月9日(木曜日) | 白水地区 |
令和5年2月10日(金曜日) | 白水地区 |
令和5年2月13日(月曜日) | 長陽地区 |
令和5年2月14日(火曜日) | 長陽地区 |
確定申告受付期間及び地区日程表
期間:令和5年2月16日(木曜日)~令和5年3月15日(水曜日)※閉庁日は、申告を受け付けておりません。
会場:南阿蘇村役場 2階 大会議室
受付時間:午前8時45分~11時30分・午後1時~午後4時
確定申告受付日程表期 日 | 指定地区名 | 備 考 |
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令和5年2月16日(木曜日) | 第5駐在区・第6駐在区 | |
令和5年2月17日(金曜日) | 第8駐在区 | |
令和5年2月18日(土曜日) | 閉庁日 | |
令和5年2月19日(日曜日) | 閉庁日 | |
令和5年2月20日(月曜日) | 第2駐在区・第7駐在区 | |
令和5年2月21日(火曜日) | 第3駐在区・第9駐在区 | |
令和5年2月22日(水曜日) | 第4駐在区 | 南九州税理士会(阿蘇支部)申告相談日 |
令和5年2月23日(木曜日) | 天皇誕生日・閉庁日 | |
令和5年2月24日(金曜日) | 第1駐在区・中松3区 |
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令和5年2月25日(土曜日) | 閉庁日 | |
令和5年2月26日(日曜日) | 閉庁日 | |
令和5年2月27日(月曜日) | 両併1区・白川区(東) | |
令和5年2月28日(火曜日) | 中松1区・吉田2区 | |
令和5年3月1日(水曜日) | 中松2区・両併3区 | |
令和5年3月2日(木曜日) | 白川区(西)・吉田1区 | 南九州税理士会(阿蘇支部)申告相談日 |
令和5年3月3日(金曜日) | 両併2区・一関1区 | 南九州税理士会(阿蘇支部)申告相談日 |
令和5年3月4日(土曜日) | 閉庁日 |
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令和5年3月5日(日曜日) | 閉庁日 | |
令和5年3月6日(月曜日) | 一関2区・吉田3区 | |
令和5年3月7日(火曜日) | 立野区・立野駅区 | |
令和5年3月8日(水曜日) | 黒川区・新所区・加勢区 | |
令和5年3月9日(木曜日) | 東下田区・袴野区・赤瀬区 | |
令和5年3月10日(金曜日) | 喜多区・乙ヶ瀬区 | |
令和5年3月11日(土曜日) | 閉庁日 | |
令和5年3月12日(日曜日) | 閉庁日 | |
令和5年3月13日(月曜日) | 下田区・栃木区 | |
令和5年3月14日(火曜日) | 下野区・沢津野区 | |
令和5年3月15日(水曜日) | 長野区・川後田区 | |
南九州税理士会(阿蘇支部)の申告相談会
開催日:令和5年2月22日(水曜日)、令和5年3月2日(木曜日)、令和5年3月3日(金曜日)
開催時間:午前9時から午前11時30分まで・午後1時から午後4時まで
内容:各種税務申告に関する相談
必要書類:・令和4年分の所得額や所得控除額が分かるもの(給与所得者の人は源泉徴収票)
・マイナンバーカード ・本人確認証(運転免許証や保険証など)など
所得税の確定申告をしなければならない方
(1)公的年金の収入額が400万円を超える方で、その他の所得が20万円を超える方。
(2)サラリーマンで、給与の年収が2千万円を超える方、給与所得や退職所得以外の各種所得金額の合計額が20万円を超える方。
(3)2ヶ所以上から給与を受けている方で、年末調整をしていない方。
(注)住民税は所得の多少にかかわらず申告する必要があります。
医療費控除には「医療費控除の明細書」が必要です
平成29年分の申告から、「医療費控除の明細書」の作成・添付が必要となり、「医療費控除の明細書」に医療費の領収書の内容を記入することで、領収書の提出(提示)が不要になりました。
また、医療費の領収書に代わり医療保険者から交付される「医療費通知(医療費のお知らせ)」も認められるようになりました。この医療費通知(医療費のお知らせ)を、医療費控除の明細書に添付すると、明細の記入を省略できます。
「医療費控除の明細書」を提出した場合、当該領収書は5年間保存する必要があります。
詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。
国税庁HP
(外部リンク)
確定申告に準備する主なもの
- ・マイナンバー(個人番号)確認書類
例1・・・マイナンバーカード(個人番号カード)
例2・・・個人番号記載の通知カード+運転免許証又は健康保険の保険者証等
- ・電子申告・納税等に係る利用者識別番号等の通知書または、利用者識別番号が記載されている申告書類の控え
- ※令和1年以降、税務署へ「電子納税・納税等開始届出書」を提出されている方
※昨年の確定申告面談時に番号を取得された方
- ・給与所得者の方
源泉徴収票(原本)、または、支払額証明書(原本)
(日雇賃金の方及び中途退職者の方は、事業所より源泉徴収票、または、支払額証明書をもらってきてください。)
- ・年金受給者の方
公的年金等の源泉徴収票(原本)
- ・生命保険・個人年金・地震保険・長期損害保険の控除証明書
(農協・郵便局・民間保険会社など)
- ・社会保険料の控除を受けられる方(任意継続社会保険加入者など)
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書や昨年中に払い込まれた領収書
- ・生命保険などで満期受取金があった方
受領金額、支払金額が分かる書類
・身体障害者手帳等(精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)
・在学証明書、または、学生証(働きながら学校に通っている方)
・配偶者の所得がわかるもの(源泉徴収票など。配偶者を扶養している方)
・税控除対象の寄付金支払証明書(寄附金控除を受ける方)
・事業所得者の方
- 収支計算書(農業・営業・不動産)
収入及び経費の伝票
通帳・出荷証明書など
(収入支出の明細がはっきりとしたもの、免税肉用牛については売却証明書の添付が必要)
- ・昨年農機具などを購入された方
- 契約書など購入金額、下取り金額が分かる書類
農機具等の購入に関し補助金等の交付を受けている場合は、その補助金等の額が分かる書類
- ・農業者年金掛金証明書
- ・医療費控除を受けられる方
- 医療費控除の明細書
- 医療保険者から交付される「医療費通知(医療費のお知らせ)」、医療費等の領収書
高額医療、受取共済金又は保険金などの書類
セルフメディケーション税制を選択する場合、予防接種の領収書・又は定期健康診断の結果通知表(写し)
- ・初めて住宅借入金などの特別控除を受けられる方
借入金の年末残高証明書(金融機関発行)
売買契約書又は工事請負契約書(収入印紙が貼ってあるもの)
土地・家屋登記簿謄本
源泉徴収票(原本)
- ・還付申告のかたは、申告者名義の預貯金通帳(口座が分かるもの)