1.入居の資格
- 現に同居し、又は同居しようとする親族があること。
- 条例で定める所得金額以下の方。
- 住宅に困窮していることが明らかであること。
- 村税等に滞納がない方。
- 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員)でないもの。
- 本村に住所、又は勤務場所若しくは事業者を有する方
- 申込団地によって、その他制限がある場合があります。
所得月額の上限
- 一般の世帯 158,000円
- 入居者が身体障がい者である場合その他、特に居住の安定を図る必要があるものとして政令で定める場合。 214,000円
単身特例
- 申込日現在で満60歳以上の方。
- 生活保護を受けている方。
- 身体障がい者(1級から4級までの障がいのある方)
- 精神障がい者(1級から3級までの障がいのある方)
- 知的障がい者(A判定からC判定までの障がいのある方)
- 戦傷病者(恩給法の特別項から第6項までの方と第一款の障がいのある方)
- 原子爆弾被爆者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により厚生大臣の認定を受けている方)
- 引揚者(海外より引き揚げて5年を経過していない方)
- ハンセン病療養所入所者等(平成8年3月31日までに国立ハンセン病療養所又は私立ハンセン病療養所に入所していた方)
- DV被害者の方
2.申込に必要なもの
- 入居申込書(定住促進課)
- 入居を希望される方全員の所得を証明できるもの。(所得証明書)
- 入居を希望される方全員の納税証明書
- 入居を希望される方全員の住民票
3.入居者の選考
- クジによる公開抽選
- 優先入居(老朽住宅に入居者の転居等)
4.入居時の注意事項
(1)入居決定の取消
- 入居決定後でも入居資格がないことが判明した場合や、期限内に契約に係る書類の提出がなかった場合。
(2)入居決定者の手続きにおける添付書類
- 入居決定後、連帯保証人として下記の条件にあてはまる方が2名必要です。
《連帯保証人の条件》
- 南阿蘇村に住所を有する者であること(住民票提出)
- 入居決定者と同等以上の収入を有する者(所得証明書)
- 村税に滞納がないこと(納税証明書)
- 独立の生計を営む者(被扶養者は認めない)
- 公営住宅の入居者でないこと(村営住宅の入居者は認めない)
期限内に連帯保証人の書類準備が出来なかった方は入居資格が取り消されます。
(3)敷金
(4)住民票の提出
- 入居後、住民登録の変更を行い新住所の住民票を提出してください。
(5)動物飼育等の禁止
- 犬・猫・鳥類等の動物飼育及びその他周辺に迷惑になる行為の禁止。
(6)各種届出の義務
- 入居後も収入の申告や各種届出の義務があります。
- 親族を同居させようとする場合は届出を行い許可を行う必要があります。
(7)維持管理の義務
- 住宅内外の適正な維持管理に努め団地内の環境整備活動への率先参加。
- 軽微な修繕や個人の責による破損などは入居者負担となります。
(8)申込について
・申込希望者は必要添付書類を添えて定住促進課へ提出してください。