道路工事施行承認について
道路管理者(南阿蘇村)以外のものが村道敷地内で道路に関する工事を行う場合、道路法第24条の規定により許可が必要となります。
(申請を要する「道路に関する工事」とは)
道路敷地内(道路面以外の法面等も含む。)に触れる場合には、軽微なものであれ該当します。
(申請が必要な例)
・店舗、住宅建築の際に接続する村道から進入路を設ける場合
・進入路拡幅に伴い村道敷地を開削、拡幅する場合
・私有地隣接の村道敷地の整地、取土をする場合
申請方法
道路管理者による許可が必要となりますので、申請書及び誓約書に必要事項を記入し、記名・押印後、添付書類を添えて窓口に提出または郵送してください。
(提出部数)
・原則2部提出(コピーでも可)
・交通規制を要する場合には、警察協議も併せて行いますので3部提出してください。
施行承認の添付書類
1.位置図(住宅地図でも可)
2.施行箇所の平面図・断面図
3.設計、工事を伴う場合は設計書・仕様書及び構造図
4.利害関係人がある場合は承諾書
5.現況写真
6.交通規制を伴う場合、安全管理図及び迂回路図
7.その他村長が必要と認める書類
承認書の発行について
申請書及び添付書類受理後、書類審査または現地確認をさせていただきます。
別途協議が必要な場合や書類を提出していただく場合もありますので、ご了承ください。
また、許可書発行には10日から2週間ほどかかります(警察協議が必要な場合はさらに1週間ほどかかります)。
申請される場合にはお早めに準備ください。
許可書発行次第、担当者より連絡させていただきますので、窓口へ来庁されてください。
なお、郵送をご希望の方は申請時または連絡時に申し出てください。