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新規就農者育成総合対策(就農準備資金)について

最終更新日:

交付目的

 次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、熊本県立農業大学や熊本県が認定した認定研修機関(先進農家・先進農業法人等)で就農に向けて必要な技術等を習得するための研修を受ける就農希望者に対し、就農前の研修期間(最長2年間)の生活安定を支援するため、年間最大150万円を交付します。

交付対象者の主な要件について(すべて満たす必要があります)

(1) 就農予定時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること

(2) 独立・自営就農または雇用就農または親元での就農(※)を目指すこと

     ※親元就農を目指す者については、研修終了後5年以内に経営を継承するか又は農業法人の共同経営者になること

  ・独立・自営就農を目指す者については、就農後5年以内に青年等就農計画の認定を受け認定新規就農者になることまたは経営改善計画の認定を受け認定農業者になること

(3) 熊本県が認めた研修機関・先進農家・先進農業法人で概ね1年以上(1年につき概ね1,200時間以上)研修すること

(4) 常勤の雇用契約を締結していないこと

(5) 原則、前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること

(6)生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複で交付を受けていないこと

(7)研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること

                           ご案内イラスト

 

(注意)以下の場合は返還の対象となります

(1) 上記要件を満たさなくなった場合

(2) 研修を途中で休止、中止した場合

(3)半年ごとに行う研修状況報告を行わなかった場合

(4)適切な研修を行っていない場合
  ・交付主体が、研修計画に則して必要な技能を習得することができないと判断した場合

(5)国が実施する報告の徴収又は立ち入り調査に協力しない場合

(6)研修終了後※1年以内に原則50歳未満で独立・自営就農、雇用就農または親元就農をしなかった場合
  ※就農準備資金の交付を受けた研修の終了後、更に研修を続ける場合(原則2年以内で就農準備資金の対象となる研修に準ずるもの)は、その研修終了後

(7)交付期間の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間、独立・自営就農又は雇用就農を継続しない場合

(8)交付期間の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間、半年に1回提出が必要な就農状況報告の提出を期限までに行わなかった場合

(9)親元就農者について、就農後5年以内に経営継承しなかった場合又は農業法人の共同経営者にならなかった場合

(10)独立・自営就農者を目指す者について、就農後5年以内に認定農業者又は認定新規就農者にならなかった場合

交付主体

熊本県 農地・担い手支援班又は青年農業者等育成センター等、全国農業委員会ネットワーク機構

申請様式


※要件の確認等がございますので、申請様式の作成前に交付主体(熊本県等)に必ずご相談ください。 


 

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電話番号:0967-67-11110967-67-1111   Fax:0967-67-2073  

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