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市町村の区域を越えて地域密着型サービスを利用するための手続きについて

最終更新日:
 介護保険制度における地域密着型サービスは、原則としてその施設がある市町村の被保険者のみが利用できるものです(介護保険法第78条の2)。
 南阿蘇村内の地域密着型サービスは、原則として南阿蘇村民のみが利用できます。
 しかし、特別な事情があるときは、特例として事業所の所在市町村長等の同意により、他市町村の被保険者の利用が可能となっています。
・ 南阿蘇村の被保険者がA町の地域密着型サービスを利用したいときは、A町長の同意・本村の他市町村指定の手続きが必要です。
・ A町の被保険者が南阿蘇村の地域密着型サービスを利用したいときは、南阿蘇村長の同意・A町の他市町村指定の手続きが必要です。

 他市町村の被保険者が、本村の地域密着型サービスを利用する場合は、他市町村による同意の手続き、事業所による指定申請と同様の手続きが必要となります。その場合、相当の理由と時間が必要となるため、お早めに村にご相談ください。
 なお、万一他市町村の指定を受けないまま利用があった場合、市町村は介護給付費を支給できませんのでご注意ください。

利用申立書(利用者、ケアマネージャーまたは事業者)

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