【情報】こうのとり支援事業について 最終更新日:2024年4月15日 印刷 こうのとり支援事業とは子どもを授かることを望む夫婦の不妊・不育治療の医療費負担の軽減を目的とした事業です。事業の概要については下記のとおりです。詳しくは、子育て支援課までおたずねください。こうのとり支援事業 概要対象者要件不妊症又は不育症の治療を行っている夫婦夫婦又はいずれか一方が南阿蘇村に住民票を有し、かつ居住している夫婦(事実婚含む)医療保険各法による医療保険(国民健康保険又は各種社会保険等)に加入していること夫婦に市町村税等の滞納がないこと妻(女性)の年齢が43歳に達した年度末までであること助成対象の範囲不妊又は不育に関する一般的な相談、検査療に要する医療費の自己負担金(ただし、入院時の個室代、食事代、文書料など、不妊・不育治療に直接関係ない費用や、高額療養費などの公的負担金、他の同様の助成金等の額を除く。)その他、村長が認める治療費の一部 ※ 受診日(治療日)において、助成対象者の条件をすべて満たす方の治療費が助成対象となります。助成額夫婦一組当たり4月1日から翌年3月31日までの1年度において20万円まで手続き申請は、治療を受けた月の翌月から6ヶ月以内に行ってください。(例 4月の診療分は10月までに申請)申請に必要な書類南阿蘇村こうのとり支援事業助成申請書兼請求書(PDF) 南阿蘇村こうのとり支援事業助成申請に係る証明書(PDF) 夫婦の健康保険証の写し(年度1回提出、その後は変更が生じた場合に提出)不妊・不育治療を行った医療機関発行の領収書及び明細書(必ず領収書と明細書の両方必要です)高額療養費等の公的負担金の該当の有無及び金額を証明する書類 ※1戸籍全部事項証明の謄本(発行後3か月以内のもの。事実婚の場合は当事者両名のもの)※2夫婦の税の滞納がないことを証明する書類 ※3事実婚の場合、事実婚関係を証明する書類 ※4 ※1 保険適用される診療について、1月あたりの自己負担額が21,000円を超える場合、高額療養費や付加給付に該当するか、加入中の健康保険へ事前に確認・申請を行ってください(該当の有無及び金額の通知があるまでに、約2か月ほどかかります)。 ※2 本籍地が村外の場合のみ ※3 本村で課税情報が確認できない場合のみ ※4 別途様式がありますので、事前にご相談ください。その他詳細につきましては、子育て支援課までおたずねください。