利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、平成30年10月以降に作成するケアプランについて、「統計的に見て通常のケアプランよりかけ離れた回数」の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けた介護支援専門員は、市区町村への届出が義務付けられました。
南阿蘇村の被保険者について、1月当たりの回数が基準以上となる場合は、期限内に書類を提出してください。なお、他市区町村の被保険者については、各保険者に確認してください。
基準となる回数(1月あたり)
要介護1 27回
要介護2 34回
要介護3 43回
要介護4 38回
要介護5 31回
制度の趣旨
利用者は様々な事情を抱えていることを踏まえ、利用者の自立支援・重度化防止にとってより良いサービスを提供することを目的とするものであり、介護支援専門員の視点だけではなく、多職種協働による検討を行い、必要に応じて、ケアプランの内容の再検討を促すものです。なお、生活援助中心型サービスが一定回数以上となったことをもってサービスの利用制限を行うものではありません。
届出の時期及び期限
平成30年10月1日以降に、居宅サービス計画を作成又は変更し、利用者に交付した居宅サービス計画により、上記の回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けたものについて、翌月の末日までに提出してください。
提出書類
2.居宅サービス計画書「第1表」から「第7表」
3.基本情報シート、リ・アセスメント支援シート
4.訪問介護計画の写し
参考資料
届出方法
持参又は郵送で提出
提出期限
居宅サービス計画を作成または変更した月の翌月末まで
提出先
〒869-1404
熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽1705番地1
南阿蘇村役場健康推進課 高齢者支援係