中小企業融資金利子補給制度のお知らせ
印刷用ページを表示する掲載日:2020年12月28日更新
利子補給の申請受付は令和3年1月29日(金曜日)までです。
「南阿蘇村中小企業融資金利子補給事業」の申請を受け付けます。
・通常利子補給 村内の事業所の方が事業の近代化を促進するための設備資金や事業運営の資金として、融資を受けた際に、利子補給を受ける事ができる制度です。
・災害復旧利子補給 平成28年度熊本地震により被害を受けた事業所の復旧支援を図るため、設備資金や事業運営の資金として融資を受けた際に、利子補給を受ける事ができる制度です。
・新型コロナウイルス感染症利子補給 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業所の事業運営の再建を図るため、設備資金や事業運営の資金として融資を受けた際に、利子補給を受ける事ができる制度です。
申請期間
令和2年度の申請受付の締め切りは、令和3年1月29日(金曜日)までとなります。早めの申請をお願い致します。
利子補給対象者
・通常利子補給 (1)村内に住所及び事業所を1年以上有する個人又は法人
(2)村税を完納している者
・災害復旧利子補給 (1)村内に住所及び事業所を1年以上有する個人又は法人
(2)平成28年熊本地震により施設・設備に被害を受け、復旧及び復興を促進することを目的とする事業所
(3)村税の滞納がなく、必要な申告義務を怠っていないこと
※平成28年4月16日から令和3年12月31日までに融資を受けた者とする。ただし申請は1事業者につき1回限りとする。
・新型コロナウイルス感染症利子補給
(1)村内に住所及び事業所を1年以上有する個人又は法人
(2)新型コロナウイルス感染症により被害を受け、事業運営の再建に取り組むことを目的とする事業所
(3)村税の滞納がなく、必要な申告義務を怠っていないこと
※金融円滑化特別資金のうち「熊本県新型コロナウイルス感染症対策分」、「国指定新型コロナウイルス感染症に係るセーフティーネット第4号」、「国指定危機関連保証」の指定期間内に事業運営資金の融資を受けた者とする。申請は1事業者につき1回限りとする。
(2)村税を完納している者
・災害復旧利子補給 (1)村内に住所及び事業所を1年以上有する個人又は法人
(2)平成28年熊本地震により施設・設備に被害を受け、復旧及び復興を促進することを目的とする事業所
(3)村税の滞納がなく、必要な申告義務を怠っていないこと
※平成28年4月16日から令和3年12月31日までに融資を受けた者とする。ただし申請は1事業者につき1回限りとする。
・新型コロナウイルス感染症利子補給
(1)村内に住所及び事業所を1年以上有する個人又は法人
(2)新型コロナウイルス感染症により被害を受け、事業運営の再建に取り組むことを目的とする事業所
(3)村税の滞納がなく、必要な申告義務を怠っていないこと
※金融円滑化特別資金のうち「熊本県新型コロナウイルス感染症対策分」、「国指定新型コロナウイルス感染症に係るセーフティーネット第4号」、「国指定危機関連保証」の指定期間内に事業運営資金の融資を受けた者とする。申請は1事業者につき1回限りとする。
利子補給の額及び算定対象期間
・通常利子補給 利子補給の算定期間(1月1日から12月31日まで)
利子補給の額は借入金の利子(延滞金は除く)のうち年4%以内とし、毎年予算の範囲内とします。
・災害復旧利子補給 利子補給の算定期間(1月1日から12月31日まで)
利子補給の額は借入金の利子(延滞金は除く)のうち年4%以内とし、その限度額は50万円までです。
・新型コロナウイルス感染症利子補給 利子補給の算定期間(1月1日から12月31日まで)
利子補給の額は借入金の利子(延滞金は除く)のうち上限利率につきましては事務局までお問い合わせください。限度額については50万円までとします。
利子補給の額は借入金の利子(延滞金は除く)のうち年4%以内とし、毎年予算の範囲内とします。
・災害復旧利子補給 利子補給の算定期間(1月1日から12月31日まで)
利子補給の額は借入金の利子(延滞金は除く)のうち年4%以内とし、その限度額は50万円までです。
・新型コロナウイルス感染症利子補給 利子補給の算定期間(1月1日から12月31日まで)
利子補給の額は借入金の利子(延滞金は除く)のうち上限利率につきましては事務局までお問い合わせください。限度額については50万円までとします。
申請手続
利子補給を受けられる方は、利子補給申請書により関係書類を添えて、令和3年1月29日(金曜日)までに南阿蘇村商工会にご提出ください。
問合せ先
南阿蘇村商工会 本所 Tel0967‐62‐9435
南阿蘇村役場 産業観光課 Tel0967‐67‐1112
南阿蘇村役場 産業観光課 Tel0967‐67‐1112