期間はありません
養親及び養子(養子が15歳未満の場合はその法定代理人)
養親又は養子の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
※役場宿直へ届出された場合は、翌開庁日以降に内容を確認します。
国民健康保険証や年金の手続きについては、後日(平日に)手続きしていただきます。
· 養子縁組届書
· 届出人の印鑑(シャチハタ不可)※届出には不要ですが、その他の手続で必要になる場合があります。
· 届出人の免許証、パスポート、住基カードなどの写真付き官公署発行の身分証明書(本人確認できないときは、届出のあった旨の通知をします)
· 国民健康保険証、国民年金手帳(加入者のみ)
· 届出人の戸籍謄本(本籍地以外で届出する場合)
· 未成年者を養子にするときには家庭裁判所の許可書(但し、自己又は配偶者の直系卑属を養子にするときは不要です)
· 養子又は養親が配偶者とともに縁組をしない場合は、その配偶者の同意が必要です
· 詳しくは住民福祉課戸籍係へお尋ねください。
養親となる方は20歳以上であること
養子が養親より年長者では縁組できません
養子が未成年である場合、養親が親権者となります。(民818-2)
期間はありません
協議離縁の場合、養親及び養子(養子が15歳未満の場合は離縁後にその法定代理人となるひと)
養親又は養子の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
· 養子離縁届書
· 届出人の印鑑(シャチハタ不可)※届出には不要ですが、その他の手続で必要になる場合があります。
· 免許証、パスポート、住基カードなどの写真付き官公署発行の身分証明書(本人確認できないときは、届出のあった旨の通知をします)
· 国民健康保険証、国民年金手帳(加入者のみ)
· 届出人の戸籍謄本(本籍地以外で届出する場合)
詳しくは住民福祉課戸籍係へお尋ねください。