転籍届 最終更新日:2017年4月5日 印刷 転籍届(本籍地を変更する届)届出期間届出の期間はありません届出人戸籍の筆頭者及びその配偶者(筆頭者又は配偶者が死亡している場合は、生存者のみ)届出の場所現在の本籍地、新しい本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場届出に必要なもの· 転籍届書 · 届出人の印鑑(シャチハタ不可)※届出には不要ですが、その他の手続で必要になる場合があります。· 戸籍謄本(村内での転籍は不要) その他転籍届出をしても住所は変更されません。転籍に伴い住所を変更する方は、別に転出・転入・転居届を提出してください。また、住所変更の手続きをしても本籍地は異動しません。