障害福祉サービスについて
障害福祉サービスの概要
障害福祉サービスとは 厚生労働省
障害福祉サービスの種類
訪問系のサービス
居宅介護(ホームヘルプ)、短期入所(ショートステイ) など
日中活動系のサービス
生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型) など
居住系のサービス
施設入所支援、共同生活援助(グループホーム) など
相談系のサービス
地域移行支援、地域定着支援
※ 介護保険におけるサービスができる場合は、介護保険が優先となります。
※ 障害の種類や状態によって、給付を受けることができるサービスが異なります。
申請時に必要となる書類等(サービスの種類によっては不要なものもあります。)
○身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、指定難病医療受給者証 など
○個人番号が確認できるもの(個人番号カード。ない場合は、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等)
○印鑑(認印で可)
○課税・非課税証明書(世帯分)(村に税情報がある場合は不要)
○生活保護者は福祉事務所の証明書(生活保護の方)
○就労等その他の収入を証明する書類(施設入所支援を申請する場合)
○社会保険料等の納付の額を証明する書類(施設入所支援を申請する場合)
○家賃証明書(グループホームを申請する場合)
※ いずれのサービスも、申請後に調査を行い、審査を行いますので、利用ができるようになるまで、最低でも2ヶ月(訓練系及び相談系の場合は1ヶ月)かかります。
参考
熊本県指定事業所一覧
熊本市指定事業所一覧
地域生活支援事業について
地域生活支援事業の概要
在宅福祉サービスについて 厚生労働省
地域生活支援事業の種類
○意思疎通支援事業(手話通訳者派遣、要約筆記者派遣)
○成年後見制度利用支援
○地域活動支援センター事業(障がい者デイサービス)
○訪問入浴サービス事業
○日中一時支援事業(日中の一時預かりサービス)
○自動車運転免許取得助成事業
○自動車改造助成事業
※ 介護保険におけるサービスができる場合は、介護保険が優先となります。
※ 障害の種類や状態によって、給付を受けることができるサービスが異なります。
申請時に必要となる書類等(サービスの種類によっては不要なものもあります。)
○身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、指定難病医療受給者証 など
○個人番号が確認できるもの(個人番号カード。ない場合は、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等)
○印鑑(認印で可)
○医師意見書(訪問入浴サービス事業申請の場合)
以下は自動車運転免許取得・自動車改造助成事業を申請する場合に別途必要となる書類
○公安委員会発行の適正相談通知書の写(自動車運転免許取得助成事業)
○運転免許証
○改造予定自動車の自動車検査証(自動車改造助成事業)
○改造経費の見積書(自動車改造助成事業の場合)
○改造箇所の写真(自動車改造助成事業の場合)
○領収書の写し
熊本県ハートフルパス制度について
熊本県ハートフルパス制度の概要
熊本県ホームページ
申請時に必要となる書類等
○印鑑(認印で可)
添付書類
身体障がい者の方:身体障害者手帳の住所、氏名、障害名の記載があるページ
知的障がい者の方:療育手帳の住所、氏名、障害の程度の記載があるページ
精神障がい者の方:精神障害者保健福祉手帳の住所、氏名、障害等級の記載があるページ
高齢者の方:介護保険被保険者証の住所、氏名、要介護状態区分の記載があるページ
難病の方:指定難病医療受給者証の住所、氏名、病名の記載があるページ
妊産婦の方:母子健康手帳の住所、氏名、出産日(分娩予定日)の記載があるページ
けがをされた方:医師による診断書(歩行が困難である理由や車椅子、杖等の使用期間の記載が必要)及び必要に応じて身分証明書
次の場合は、ハートフルパスカードの返還が必要です。
熊本県庁健康福祉政策課又は南阿蘇村住民福祉課に返還してください。
○基準に該当しなくなったとき
○死亡したとき
○県外へ転出したとき