死亡の事実を知った日から7日以内国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3ヶ月以内
1.同居の親族
2.同居していない親族
3.同居者
4.家主、地主、家屋管理人、土地管理人
その他の場合は事前にお問合せください
・届出人の所在地、死亡者の本籍地又は死亡地のいずれかの市区町村役場。(南阿蘇村は新庁舎のみ)
・ 土日休日も当日直者が対応します。
ただし、死亡届と火葬予約を同時にする場合は8時30分から17時までの対応となります。
· 死亡届書及び死亡診断書又は死体検案書(死亡診断書または死体検案書の左側が届書です)
記載例は法務省のホームページをご覧ください。
· 届出人(喪主)の印鑑(シャチハタ不可)※届出には不要ですが、火葬許可書に必要です。
· 故人の知人からなど役場へ問い合わせがあるため通夜・葬儀日程及び場所をお伺いします。
また、広報南阿蘇、新聞等の掲載の有無もお尋ねします。
死亡者が世帯主の場合、次の世帯主を決める届出をしていただきます。
その他
・死亡届の手続き終了後に南阿蘇村と議会からの弔電をお渡ししています。
必ず葬儀の際に読んでください。
Q 死亡届出のほかに必要な手続きがありますか?
A 国民年金など手続きがありますが、詳しくは 手続き一覧(PDF:131.4キロバイト) をご覧ください。
Q 除籍(戸籍)謄本などの証明書はすぐ発行できますか?
A 戸籍に記載をするため3日から4日(土、日、休日含まず)お待ちいただきます。
Q 健康保険から葬祭費が支給されますか?
A 国民健康保険の被保険者が死亡したときは、その方の葬祭を行なう喪主に対し、葬祭費が支給されますので
健康推進課で申請手続きをしてください。社会保険の場合は、死亡者の加入する保険団体に問い合わせてください。