入籍届
父母の離婚・養子縁組・養子離縁などによって、子が父又は母と氏と異にする場合(例:母が山田、子が佐藤)には、家庭裁判所の許可を得て入籍届をすれば、その父又は母の氏を称することができます。ただし、父母が婚姻中(再婚など)のときは家庭裁判所の許可は必要ありません。
届出の期間はありません
入籍する本人が15歳未満の場合は、その法定代理人が届出人となります
入籍者の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
※役場宿直へ届出された場合は、翌開庁日以降に内容を確認します。
国民健康保険証や国民年金については、後日(平日に)手続きしていただきます。
· 入籍届書
· 届出人の印鑑(シャチハタ不可)※届出には不要ですが、その他の手続に必要となる場合があります。
· 家庭裁判所の許可書の謄本(但し、父母婚姻中の戸籍に入籍する場合は不要)
· 国民健康保険証、国民年金手帳(氏が変更された方で、加入者のみ)
· 入籍する人の戸籍謄本及び入籍する戸籍の謄本(本籍地以外で届出する場合)
■家庭裁判所南阿蘇村を管轄する家庭裁判所は、高森家庭裁判所(電話0967-62-0069)となります。
家庭裁判所への手続きに関しては家庭裁判所のホームページ「子の氏の変更」をご覧下さい。
関連する項目 離婚届 離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届出)