マイナンバーカードの再交付について
マイナンバーカードを紛失や焼失などした場合に、マイナンバーカードの再発行が可能です。
住民福祉課で手続きできます。
※自宅外で紛失された場合は、再発行の手続きの前に、警察署で遺失物届の手続きを行ってください。
マイナンバーカードの再発行手続きの際、警察署で発行される受理番号の控えが必要となります。
1 対象となる方(再交付事由)
・マイナンバーカードを紛失、焼失、又は著しく損傷した場合
・マイナンバーカードの機能が損なわれた場合
2 必要なもの(再交付申請の際)
【本人が申請する場合】
・本人確認書類
A 官公署で発行した顔写真付きの本人確認書類 1点
運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き) 、身体障がい者手帳、在留カード
運転経歴証明書等、官公署が発行した資格証明書等で顔写真付きのもの
B Aの書類がない場合は、次の書類 2点
健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、生活保護受給者証、社員証、学生証など
・マイナンバーカードの紛失、焼失等を証明する書類
A 自宅外で紛失された場合は、再発行の手続きの前に、警察署で遺失物届の手続きを行い、
警察署の連絡先と遺失物届の受理番号を控えてきてください。
B 自宅内で紛失された場合は、手続きの際、記入いただく「個人番号カード再交付申請書」に、
紛失の経緯をご記入いただきます。
・顔写真(サイズ縦45ミリ×横35ミリ)
・旧マイナンバーカード(紛失、焼失の場合を除く)
【代理人の方が申請する場合】
・代理人本人確認書類
A 官公署で発行した顔写真付きの本人確認書類 1点
運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き) 、身体障がい者手帳、在留カード、
運転経歴証明書等、官公署が発行した資格証明書等で顔写真付きのもの
B Aの書類がない場合は、次の書類 2点
健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、生活保護受給者証、社員証、学生証など
・代理人の代理権を証明する書類
A 法定代理人の場合(申請者本人が、未成年の方、成年被後見人の方)
戸籍謄本(村内に本籍がある方、本人(15歳未満の者)と法定代理人とは同一世帯で親子関係にあることが
住民票で確認できる場合は不要です。
B 法定代理人以外の代理人の場合
委任状が必要になります。任意の様式で結構です。
・マイナンバーカードの紛失、焼失等を証明する書類
A 自宅外で紛失された場合は、再発行の手続きの前に、警察署で遺失物届の手続きを行い、警察署の連絡先と
遺失物届の受理番号を控えてきてください。
B 自宅内で紛失された場合は、手続きの際、記入いただく「個人番号カード再交付申請書」に、紛失の経緯をご記入
いただきます。
・本人の顔写真(サイズ縦45ミリ×横35ミリ)
・旧マイナンバーカード(紛失、焼失の場合を除く)
3 再交付手数料
再発行手数料 800円、e‐Taxなどの利用で電子証明書も追加される場合はプラス200円
後日、カード受け取りの際にもらいます。
カードの受取について
申請から概ね1か月で住民福祉課からカードの受け取りについて案内文書を送付します。
文書が届きましたら住民福祉課までカードに氏名記載があるご本人が来庁してください。