軽自動車税の税制改正のお知らせ
税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車税に新たに「環境性能割」が創設されます。
現行の軽自動車税は、「種別割」へと名称が変わります。
この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。
※消費税率10%への引き上げが平成29年4月1日から令和元年10月1日に2年半延期されたことにあわせて実施が2年半延期されたものです。
今後も国の消費増税の動向により変更となる可能性があります。
環境性能割(令和元年10月1日より創設されます)
令和元年10月1日の消費税率10%への引き上げ時に、自動車取得税(県税)を廃止し、新たに環境性能割が創設されます。
環境性能割は、令和元年10月1日以後の自動車及び軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。
軽自動車(3輪以上)の車種区分 |
税率(%) |
電気自動車等 |
自家用 |
非課税 |
営業用 |
非課税 |
平成32年度燃費基準+10%達成 |
自家用 |
非課税 |
営業用 |
非課税 |
平成32年度燃費基準達成 |
自家用 |
1% |
営業用 |
0.5% |
平成27年度燃費基準+10%達成 |
自家用 |
2% |
営業用 |
1% |
上記以外の軽自動車 |
自家用 |
2% |
営業用 |
2% |
※電気自動車等とは、電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリット車、天然ガス自動車(ポスト新長期規制からN0x10%低減)、クリーンディーゼル乗用車(ポスト新長期規制適合)のことを言います。
※電気自動車等を除くガソリン車、ガソリンハイブリッド車については、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る。
● 現行の軽自動車税(令和元年10月1日より「種別割」に名称が変わります)