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軽自動車税の税制改正について

最終更新日:

軽自動車税の税制改正のお知らせ

 税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車税に新たに「環境性能割」が創設されます。

 現行の軽自動車税は、「種別割」へと名称が変わります。

この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。

※消費税率10%への引き上げが平成29年4月1日から令和元年10月1日に2年半延期されたことにあわせて実施が2年半延期されたものです。

  今後も国の消費増税の動向により変更となる可能性があります。

 

環境性能割(令和元年10月1日より創設されます)

  令和元年10月1日の消費税率10%への引き上げ時に、自動車取得税(県税)を廃止し、新たに環境性能割が創設されます。

  環境性能割は、令和元年10月1日以後の自動車及び軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。

 
軽自動車(3輪以上)の車種区分  税率(%) 
 電気自動車等   自家用   非課税 
 営業用   非課税 
 平成32年度燃費基準+10%達成   自家用   非課税 
 営業用   非課税 
 平成32年度燃費基準達成   自家用   1% 
 営業用   0.5% 
 平成27年度燃費基準+10%達成   自家用   2% 
 営業用   1% 
 上記以外の軽自動車   自家用   2% 
 営業用   2% 
※電気自動車等とは、電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリット車、天然ガス自動車(ポスト新長期規制からN0x10%低減)、クリーンディーゼル乗用車(ポスト新長期規制適合)のことを言います。

※電気自動車等を除くガソリン車、ガソリンハイブリッド車については、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る。


 ● 現行の軽自動車税(令和元年10月1日より「種別割」に名称が変わります)

 
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