村たばこ税については、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合において、その製造たばこに対して課税される税金です。
納めていただく方
小売販売業者に製造たばこを売り渡す製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者(以下「卸売販売業者等」といいます。)です。また、消費者などに対する売り渡し又は消費その他の処分(以下「消費等」といいます。)をする卸売販売業者等も含まれます。
課税客体(課税物件)
売り渡し又は消費等に係る製造たばこ本数です。
税率
村たばこ税の税率改正
平成30年度税制改正により、平成30年10月1日からたばこ税率が引き上げられます。なお、激変緩和等の観点から下記のとおり段階的に税率が引き上げられています。
村たばこ税率の経過措置(旧3級品(※注1)の紙巻きたばこを除く。)
(※注1)旧3級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄の紙巻きたばこをいいます。
税率改正の時期 |
村たばこ税の税率 (1,000本あたり) |
増減 |
平成30年9月末まで |
5,262円 |
- |
平成30年10月1日 |
5,692円 |
+430円 |
令和2年10月1日 |
6,122円 |
+430円 |
令和3年10月1日 |
6,552円 |
+430円 |
平成27年度税制改正で講じられた旧3級品の紙巻たばこに係る特例税率の廃止に伴う経過措置について、平成31年4月1日に予定されていた税率改正の時期が令和元年10月1日に延期されます。
税率改正の時期 |
村たばこ税の税率 (1,000本あたり) |
増減 |
平成31年9月末まで |
4,000円 |
- |
平成31年10月1日 |
5,692円 |
+1,692円 |
加熱式たばこについて
加熱式たばこについては、平成30年10月より、重量を紙巻たばこの本数に換算する方式から、重量及び価格を紙巻たばこの本数に変換する方法へ変更されました。平成30年から令和4年までの5年間かけて新方式に段階的に移行されます。
手持品課税について
手持品課税とは
手持品課税とは、たばこの小売販売業者等が(※注2)が、たばこ税率の引上げの日午前0時現在において、たばこの製造場又は保税地域以外の場所で、一定本数以上の紙巻たばこを販売するために所持する場合(複数の場所で所持する場合はその合計本数がその本数以上の場合)に、販売業者等に対し、その所持するたばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税を課税するというものです。
(※注2)小売販売業者等とは小売販売業者、卸売販売業者、特定販売業者(輸入業者)又は製造たばこの製造者です。
手持品課税の実施について
令和3年10月1日に実施する手持品課税については、令和3年8月末に郵送により、たばこの小売販売業者等の方宛に手持品課税申告書、手引書、納付書等を発送しています。
販売用の紙巻たばこ(旧3級品の紙巻たばこを除く。)を20,000本以上所持する販売業者の皆様は、申告書を令和3年11月1日までに阿蘇税務署に提出していただき、令和4年3月31日までに御納付ください。
手持品課税を行う理由
国のたばこ税は、たばこの製造場から製造たばこが出荷されたときに、また、地方のたばこ税は卸売販売業者等が小売販売業者に製造たばこを売り渡したときに課される税であることから、税率改正以前に出荷又は売渡が行われている場合には、引き上げ前の税率で課税されていることになります。
したがって、税率の引き上げが行われる際には、すでに製造場から出荷又は売渡され流通段階にある製造たばこに対して税率の引上げ分に相当する課税(手持品課税)を行い、税率引上げ後に製造場から出荷又は売り渡される製造たばこと同一の税負担を求めることとされています。
納税について
卸売販売業者等は、毎月1月から月末までの間の課税標準数量、税額などを申告書に記載し、それを翌月末日までに村長に提出するとともに、その申告した税金を納付します。