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平成30年1月1日から延滞金の計算方法が変わりました

最終更新日:

延滞金とは

・延滞金とは、地方税を納期限までに完納しない場合に、遅延利子の意味で課せられる徴収金を言います。納期限の翌日から納付までの期間に応じて計算されます。

   本則
(注1)
 特例  基準による割合 
 平成30年
 1月1日から 
 12月31日まで 
 納期限の翌日から1ヶ月を経過するまで    7.3%   特例基準割合+1%   2.6%(注2) 
 納期限の翌日から1ヵ月を経過した日以後   14.6%   特例基準割合+7.3%   8.9%(注2) 

 

特例基準割合の定義

・各年の前々年10月から前年9月までの各月における短期貸付けの平均利率の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合

延滞金

・特例基準割合に年7.3%を加算した割合とする。

(納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間については、特例基準割合に年1%を加算した割合)

注1 特例の割合が本則の割合を超える場合は、本則の割合とします。

注2 特例基準割合を、「国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利(0.6%)+1%=1.6%」として算出しています。

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