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選挙人名簿 選挙の種類 投票の方法 投票所一覧
選挙人名簿
選挙人名簿
日本国民で、年齢満18歳以上の人は選挙権があります。しかし、実際に投票を行うためには選挙人名簿に登録されていなければなりません。
登録資格
- 満18歳以上の日本国民であること。
- 住民票が作成された日(転入の届出日)から、その市区町村の住民基本台帳に引き続き3ヶ月以上記録されていること。
登録
(1)定時登録
登録は、3月、6月、9月、12月の登録月に行います。登録月の1日現在を基準日として、登録される資格のある人を2日に登録します。
(2)選挙時登録
選挙ごとに基準日、登録日を定めて登録します。
(3)補正登録
登録資格がありながら登録されていなかった場合に直ちに登録します。
選挙の種類
区分 | 小選挙区 | 定数 |
---|
衆議院議員 | 小選挙区 | 日本国民で満25歳以上 | 全国:300人 (各選挙区1人) |
比例代表 | 全国:180人 (九州ブロック:21人) |
参議院議員 | 選挙区 | 日本国民で満30歳以上 | 全国:146人 (熊本県選挙区1人) |
比例代表 | 全国:96人 |
熊本県知事 | 日本国民で満30歳以上 | 1人 |
熊本県議会議員 | 日本国民で満25歳以上その選挙の選挙権を有すること | 定数:49人 (菊池郡選挙区2人) |
南阿蘇村長 | 日本国民で満25歳以上 | 1人 |
南阿蘇村議会議員 | 日本国民で満25歳以上その選挙の選挙権を有すること | 定数14人 |
投票の方法
投票日に投票する場合
- あらかじめ、「投票所入場券」をハガキで郵送しますので、投票日に投票所へお持ちください。
- 投票時間…午前7時から午後6時まで
- 投票場所…投票所入場券に記載されている投票場所で必ず投票してください。
(入場券に記載されている投票場所以外では投票はできません。) - 投票所入場券がなくても選挙人名簿に登録されていれば投票できます。
その場合、皆さんの大切な選挙権を確実に行っていただくために、投票所では、次のいずれかの方法で本人確認をさせていただきます。
ア 氏名・住所・生年月日等を宣誓していただきます。
イ 運転免許証や健康保険証等ご本人と確認できるものをご持参いただきます。
●期日前投票
公職選挙法の改正により、従来の「不在者投票」に代わり「期日前投票」制度がつくられ、投票の手続が大幅に簡素化されました。平成15年12月1日から実施されています。
(1)対象となる投票
次のいづれかの理由により、投票日当日に投票場入場券に記載してある投票所で投票することが出来ない方は、期日前投票をすることができます。
ア仕事や学校がある人、本人又は親族の冠婚葬祭がある人
イ買い物や旅行・レジャーなどで、投票区外に出かける人
ウ病気や出産、体が不自由などにより歩行することが困難な人
エ南阿蘇村外に移転及び居住している人(この場合、選挙の種類により出来る場合と出来ない場合があるので、詳しくは選挙管理委員会へお問い合わせください。)
(2)投票期間
選挙期日の告示(公示)日の翌日から選挙期日の前日まで行うことができます。
ア投票時間 午前8時30分から午後8時までです。
イ投票場所 南阿蘇村役場 3庁舎内
ウその他
- 出張・旅行先の市区町村や病院、老人ホーム等で投票する場合は、従来おり不在者投票を行います。(病院、老人ホーム等で行う不在者投票は、指定された施設に限られますので、事前に確認をお願いします。)
- 選挙期日には満18歳となり選挙権を有するが、期日前投票を行おうとする日においてはまだ19歳のため、期日前投票を行うことができません。この場合は、不在者投票を行うことになります。
不在者投票
(1)不在者投票対象者
「期日前投票」対象者と同じ理由に該当する人が対象です。
(2)投票期間
選挙期日の告示(公示)日の翌日から選挙期日の前日まで行うことができます。
(3)不在者投票の方法
ア入院・入所中の病院や老人ホームでの不在者投票
病院や老人ホーム(県の選挙管理委員会が指定した施設に限ります。)に入院・入所している人は、その施設内で不在者投票を行うことができます。次のような手続きでの投票となります。
- 施設の長に不在者投票をしたい旨を申し出てください。
- 施設の長が南阿蘇村選挙管理委員会に対して、投票用紙などの請求をします。
- 南阿蘇村選挙管理委員会は、施設の長に投票用紙などを交付します。
- 施設内で投票します。
- 施設の長は、投票済みの投票用紙などを南阿蘇村選挙管理委員会に送ります。
(注)投票用紙などの往復に時間を要しますので、お早めに手続きをしてください。
イ出張・旅行などで滞在している市区町村での不在者投票
仕事や旅行などで南阿蘇村以外での市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
次のような手続きでの投票となります。
- 選挙人名簿に登録されている南阿蘇村選挙管理委員会に、「不在者投票請求書・宣誓書」に必要事項を記入して、投票用紙を請求してください。
- 滞在地の住所に投票用紙や関係書類が郵送されてきます。
- 滞在先の選挙管理委員会の指示に従って、投票をしてください。
(注)投票用紙などの往復に時間を要しますので、お早めに手続きをしてください。
ウ船員の不在者投票
船員で選挙人名簿登録地の選挙管理委員会から「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けている人は、期日前投票のほかに次のような不在者投票ができます。
- 指定されている港の所在地の選挙管理委員会で投票用紙の交付を受け、その場で投票することができます。
- 指定されている船舶内で投票して、ファクシミリを用いて送信することができます。
(注)詳しくは、選挙管理委員会へお問い合わせ下さい。
エ身体に重度の障害等がある方の不在者投票
次のいずれかに該当する人は、自宅などで投票用紙に記載して選挙管理委員会に郵送する「郵便等による不在者投票」を行うことができます。
投票をするにあたっては、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けてください。
1対象者
【身体障がい者手帳の交付を受けている人】
障害の種類 | 級 |
---|
両下肢、体幹、移動機能の障害 | 1級、2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | 1級、3級 |
免疫の障害 | 1級、2級、3級 |
【戦傷病者手帳の交付を受けている人】
障害の種類 | 級 |
---|
両下肢、体幹の障害 | 特別項症、第1項症、第2項症 |
内臓機能の障害 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 |
【介護保険の要介護者で要介護5の認定を受けている人】
2郵便等投票証明書の交付
郵便等による不在者投票をするためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
選挙人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」に身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証を添え、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に申請します。
「郵便等投票証明書」の有効期間は、交付の日から7年間(介護保険の要介護者で要介護5の認定を受けている人は、介護保険の被保険者証の有効期間と同じ。)です。
期限が切れるときは、再交付の申請が必要です。
3投票の方法
次のような手続きでの投票となります。
本人が署名した「郵便等投票用紙請求書」に「郵便等投票証明書」を添えて、名簿登録地の選挙管理委員会に郵送または代理の方が持参してください。
(注)投票日の4日前までに届かなければ投票ができなくなりますので、お早めに手続きをしてください。
投票用紙などを現在居られる場所に郵送します。
本人が投票用紙に記載し、所定の封筒に入れて必ず郵便などで選挙管理委員会に送付してください。
4代理記載制度
郵便などのによる不在者投票の対象者で、次のいずれかに該当する人は、代理人に投票用紙を記載してもらうことができます。
身体障がい者手帳の交付を受けていて、上肢又は視覚の障害の程度が1級の人戦傷病者手帳の交付を受けていて、上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までの人
(注)代理記載制度を利用するためには、事前に代理記載人の届出手続きが必要です。詳しくは、選挙管理委員会へお問い合わせ下さい。
在外選挙制度
外国に居住する日本人に国政選挙の選挙権行使の機会を保障するための制度です。
在外公館(大使館や総領事館)での投票や郵便による投票ができます。
この制度により投票できるのは、衆議院小選挙区選挙・比例代表選挙及び参議院選挙区選挙・比例代表選挙ですが、事前に在外選挙人名簿に登録申請し「在外選挙人証」の交付を受けてください。
(1)在外選挙人名簿の登録申請
ア登録資格
年齢満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上同一領事官の管轄区域内に住所を有する人
イ申請の方法
本人又は同居の家族が在外公館の領事窓口に行って申請書を提出してください。申請書は在外公館にあります。
ウ登録
原則として、日本国内の最終住所地の選挙管理委員会で在外選挙人名簿に登録され、「在外選挙人証」が在外公館を通じて交付されます。
(2)投票の方法
ア在外公館投票
投票記載場所を設置している在外公館で投票できます。投票記載場所を設置していない在外公館もあり、投票できる期間や時間も投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。
イ郵便による投票
投票記載場所を設置している在外公館の有無にかかわらず郵便による投票ができます。「在外選挙人名簿」に登録されている市区町村の選挙管理委員会に、郵便により投票用紙を請求してください。投票用紙を郵送します。
ウ日本国内における投票
選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)により投票することができます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
その他の投票制度
(1)点字投票
視覚に障害のある人は、点字で投票することができます。点字投票を希望される方は、投票所係員にお申し出ください。
(2)代理投票
身体の障害などで、ご自分で投票用紙に記載することができない人は、投票所の係員が代筆する代理投票ができます。代理投票を希望される方は、投票所係員にお申し出ください。
公示(こうじ)と告示(こくじ)
「衆議院総選挙は9月1日公示日です」、「参議院通常選挙は7月1日公示日です」
「南阿蘇村長選挙は3月1日告示日です」、「熊本県知事選挙は4月1日告示日です」
上の言葉は選挙中なら良く聞く言葉ですが、なぜ衆・参議員は公示で市長・知事等は告示なのでしょうか?
実は日本国憲法にその秘密が隠されていたのです!
■日本国憲法
第7条 国事行為 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
(1,2略)
3 衆議院を解散すること。
4 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
つまり天皇の国事行為として、「国会議員の総選挙の施行を公示」が定められているのです。
その他の選挙では公職選挙法により選挙管理委員会が告示することになっています。