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寄附行為等の禁止

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寄附行為等の禁止

1 禁止される寄附行為(公職選挙法第199条の2第1項、第2項)

  政治家(現職の政治家や候補者)は、選挙区内の人や団体に対して寄附をすることは禁止されています。

  また、第三者が政治家を名義人として、選挙区内の人たちに対する寄附をすることも禁止されています。

  ほかに、政治家の後援団体が選挙区内の人たちに対して行う寄附も同様に禁止されています。

  勿論、選挙人も候補者等に対し、寄附を求めることは禁止されています。

【禁止されている寄附の例】

○病気見舞い

 ○お祭りへの寄附や差し入れ

 ○お中元、お歳暮

 ○葬式の花輪、供花

 ○地域の行事やスポーツ大会への差し入れ

 ○本人が出席しない場合の結婚祝金や香典    など

2 年賀状等のあいさつ状の禁止(公職選挙法第147条の2)

  政治家は、選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞いなどの時候のあいさつ状(電報含む)を出すことは禁止されています。

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