土地の取引について
国土利用計画法第23条に基づき、一定の面積以上の土地について売買などの契約を締結した場合に、土地の利用目的などについて届け出る必要があります。
届出の必要な取引
売買、交換、共有持分の譲渡、事業譲渡(営業譲渡)、譲渡担保、地上権・賃借権の設定・譲渡
予約完結権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡 など
なお、これらの取引の予約である場合も含みます。
届出の必要な土地の面積
都市計画区域(市街化区域) 2,000平方メートル以上
都市計画区域(上記以外の区域) 5,000平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル以上
※南阿蘇村は全域が都市計画区域外です。
届出者
土地の権利取得者
届出期限
契約(予約を含む)締結日を含めて2週間以内
※届出期間の最終日が行政機関の休日(土日、国民の休日、12月29日~翌年1月3日)である場合には
特例として、休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。
必要書類
書類 | 詳細 | 部数 |
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土地売買等届出書 | なし (※令和3年1月1日より押印不要) | 3部 |
契約書の写し | なし | 2部 |
位置図 | 届出地の位置がわかるもの(縮尺1/50,000以上) ※地形図、市町村管内図 | 2部 |
区域図 | 届出地の形状がわかるもの(縮尺1/5,000以上) ※等高線が入ったもの | 2部 |
字図 | 法務局より転写したもの | 2部 |
委任状 | 代理人が届出を行う場合 |
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk2_000019.html(国土交通省HP 参考ページ)
届出窓口
南阿蘇村 政策企画課 企画係 (〒869-1404 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽1705番地1)
注意事項
・期間は上に記載しているとおり、「契約を締結した日を含めて2週間以内」です。
・この期間を誤認し、1日遅れて届出書が提出され、国土利用計画法違反となるケースが発生しています。
例1 契約締結日が4月1日(水曜日)の場合は、翌々週の4月14日(火曜日)が提出期限
例2 契約締結日が10月10日(金曜日)の場合は、翌々週の10月23日(木曜日)が提出期限
※起算日は「契約を締結した日」であり、金銭支払日、登記日、引き渡し日などではありません。
※停止条件付・解除条件付契約であっても、契約締結日です。