南阿蘇村ホームページトップへ

【情報】国土利用計画法に基づく土地売買等届出

最終更新日:

土地の取引について

   国土利用計画法第23条に基づき、一定の面積以上の土地について売買などの契約を締結した場合に、土地の利用目的などについて届け出る必要があります。

届出の必要な取引

   売買、交換、共有持分の譲渡、事業譲渡(営業譲渡)、譲渡担保、地上権・賃借権の設定・譲渡
   予約完結権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡 など
   なお、これらの取引の予約である場合も含みます。

届出の必要な土地の面積

   都市計画区域(市街化区域)     2,000平方メートル以上
   都市計画区域(上記以外の区域)   5,000平方メートル以上
   都市計画区域外           10,000平方メートル以上

   ※南阿蘇村は全域が都市計画区域外です。

届出者

   土地の権利取得者

届出期限

   契約(予約を含む)締結日を含めて2週間以内
   ※届出期間の最終日が行政機関の休日(土日、国民の休日、12月29日~翌年1月3日)である場合には
    特例として、休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。

必要書類

 書類  詳細  部数 
 土地売買等届出書  なし (※令和3年1月1日より押印不要) 3部 
 契約書の写し  なし  2部 
 位置図  届出地の位置がわかるもの(縮尺1/50,000以上) 
 ※地形図、市町村管内図 
 2部 
 区域図  届出地の形状がわかるもの(縮尺1/5,000以上) 
 ※等高線が入ったもの 
 2部 
 字図  法務局より転写したもの 

2部

 委任状  代理人が届出を行う場合 

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk2_000019.html(国土交通省HP 参考ページ)

届出窓口

    南阿蘇村 政策企画課 企画係 (〒869-1404 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽1705番地1)

注意事項

   ・期間は上に記載しているとおり、「契約を締結した日を含めて2週間以内」です。
   ・この期間を誤認し、1日遅れて届出書が提出され、国土利用計画法違反となるケースが発生しています。
   例1 契約締結日が4月1日(水曜日)の場合は、翌々週の4月14日(火曜日)が提出期限
   例2 契約締結日が10月10日(金曜日)の場合は、翌々週の10月23日(木曜日)が提出期限
   ※起算日は「契約を締結した日」であり、金銭支払日、登記日、引き渡し日などではありません。
   ※停止条件付・解除条件付契約であっても、契約締結日です。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:666)
ページの先頭へ

法人番号 6000020434337
〒869-1404 
熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽1705番地1  
電話番号:0967-67-11110967-67-1111   Fax:0967-67-2073  

Copyright 2020 Minami Aso village. All rights reserved.