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農地法の許可手続き

最終更新日:
 農地法申請書の提出期限は、毎月20日となっています。(20日が祝日・休日の場合は直後の開庁日)
 なお、申請内容については、翌月10日頃に開催される農業委員会総会で審査され、許可・不許可について農業委員会の意思決定を行います。

申請様式ダウンロード

農地法第3条申請

 農地を売買・贈与・交換などによる所有権の移転、及び賃貸借・使用貸借で権利を設定する場合には、農地法第3条の許可を受ける必要があります。
【主な許可の基準】
1 農地の全てを効率的に利用すること。
2 必要な農作業に常時従事すること。(原則、年間150日以上)
3 一定の面積を経営すること。(農地取得後の面積が50a以上)
4 周辺の農地利用に支障がないこと。


  【3条許可申請書】(個人用)

  【3条許可申請書】(法人用)


   ※新規就農の方が申請されるときは、営農計画書、研修証明書の添付が必要です。

農地法第18条第6項の規定による通知書(農地の賃貸借契約の合意解約)

 農地の賃貸借契約の契約期間中に当事者間の合意により契約を解約する場合は、農業委員会事務局まで届け出てください。

農地を農地以外に利用(転用)する場合(農地法第4条・第5条)

 農地を、農地以外(住宅・資材置場・植林など)で利用する場合には、農地法第4条又は第5条の許可を受ける必要があります。
  ■ 自分の所有する農地を転用する場合              → 農地法第4条の許可
  ■ 農地、採草放牧地を転用するため売買・贈与等を併せて行う場合 → 農地法第5条の許可

【4条・5条許可申請書】   

【添付書類】
 転用申請にあたっては、申請書のほか添付書類が必要となります。


〇事業計画書・・・申請地を選定した理由、事業実施の必要性、資金計画等を記載すること。      

〇農業委員確認書・・・すべての許可申請の書類に、申請地の担当農業委員の確認書の添付が必要です。

農地法第3条の3第1項の規定による届出書(農地を相続したとき)

 農地を相続した場合には、農業委員会への届出が必要です。
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