農業委員会とは
農業委員会は、農地法に基づく売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申、遊休農地の調査・指導などを中心に農地に関する事務を執行する行政委員会として市町村に設置されています。
農地等の利用関係の調整をはじめ、農業全般にわたる問題を農業者の創意と自主的な努力によって総合的に解決していくことを目的とした農業、農業者を代表する機関です。
農業委員について
― 農業委員の主な役割 ―
合議体としての最終的な意思決定
- 権利移動の許可
- 転用許可申請等の審議
- 農地利用最適化推進に関する指針の作成、施策への意見の決定など
農業委員の定数 19名
任期 3年間 (令和2年7月20日から令和5年7月19日まで)
農地利用最適化推進委員について
― 農地利用最適化推進委員の主な役割 ―
担当地域における農地利用最適化の推進のための現場活動
- 担い手への農地集積・集約化
- 耕作放棄地の発生防止・解消
- 人農地プランなど地域の農業者等の話し合いの促進など
農地利用最適化推進委員の定数 20名
任期 3年間 ( 農業委員と同じ )