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農業委員会の業務

最終更新日:

農業委員会の主な業務

農地を耕作するために権利を取得する場合の許可 ( 農地法第3条申請

 農地または採草放牧地の所有権の移転、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定、又は移転する時には、当事者は農地法第3条の規定により、農業委員会の許可を受ける必要があります。

許可手続きの流れ 

      3条申請

  <一般的な許可の基準>

  1. 取得農地を含むすべてを効率的に利用
  2. 取得後の農作業に常時従事
  3. 最低経営規模以上
  4. 周辺地域の農地の効率的かつ総合的な利用に支障がないこと

提出書類

  • 農地法第3条の規定による許可申請書
  • 土地登記簿謄本 、字図
  • その他必要書類

   農地法許可申請書等 ダウンロードページ 

 ※農地法第3条許可申請書の「2 許可を受けようとする土地の所在等」で、農地が複数あり欄内に記載できない場合は、別紙に記載してください。



農地以外に転用する場合(農地法第4条)、転用のために権利を取得する場合の許可(農地法第5条

 農地を、農地以外(住宅・資材置場・植林・駐車場など)で利用する場合には、農地法第4条又は第5条の許可を受ける必要があります。

  ■ 自分の所有する農地を転用する場合        → 農地法第4条の許可

  ■ 農地を所有権移転・賃貸借設定等して転用する場合 → 農地法第5条の許可

許可手続きの流れ

    農地法4、5条申請流れ

  <一般的な許可の基準>

  1. 転用する農地のすべてを確実に事業の用に供すること
  2. 周辺の営農条件に悪影響を与えないこと
  3. 集落に接続する農地(居住がある家屋に隣接する農地など)

  <原則として許可しない農地>

  1. 農業振興地域内の農振農用地
  2. 集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地(おおむね10ha以上の規模の広がりのある農地、土地改良事業(基盤整備)を実施した農地など) 

  ※ 申請に当たっては、事前に農業委員会事務局までご相談ください。 

提出書類

  • 農地法第4条、5条の規定による許可申請書 
  • 土地登記簿謄本 
  • 法人登記簿謄本・抄本・法人定款又は寄付行為(申請者が法人の場合)
  • 事業計画書 
  • 資金計画書 
  • 資金証明書 
  • 位置図及び周辺状況図 
  • 字図 
  • 配置図 
  • その他参考になる図面 
  • 排水同意書 
  • その他必要書類等

   農地法許可申請書等 ダウンロードページ

農地法許可申請の事務処理について(お知らせ)

 申請書の提出期限は、毎月25日となっております。(25日が祝日・休日の場合は直後の開庁日が〆切日となります)

 必要書類を添付して、農業委員会事務局まで提出してください。(毎年12月は、提出期限を数日早めております)

 なお、申請の内容については、翌月10日頃に開催される農業委員会総会で審査され、可決された案件を熊本県へ進達します。熊本県において適正と審査された申請書は、農業委員会総会が開催された月の下旬頃に許可となります。(許可が翌月になる場合もあります)


 申請に当たっては次の事項にご注意ください。

  1. 農業者年金の経営移譲年金の受給対象農地を所有権移転または転用する場合、年金が支給停止となることがあります。
  2. 贈与税・相続税の納税猶予対象農地を所有権移転または転用する場合は、あらかじめ税務署と協議を行ってください。
  3. 代理人による申請の場合は、代理委任状と代理人が作成した申請書を本人が確認したことがわかる確認書を添付してください。
  4. 申請書および添付書類は正副2部必要です。ただし届出案件及び農業委員会許可案件は1部となります。
  5. 申請書を書き終わったら担当農業委員に申請の内容を説明し、確認書に記名押印してもらい提出してください。

農業者年金の制度周知と加入推進

 「農業者年金」は農業者のための公的年金制度です。

 平成14年1月に新制度として生まれ変わり、少子高齢化時代に対応した“積立方式”を採用し、保険料が全額社会保険料控除できるなど、農業者にとって数多くのメリットがあります。

 とくに、若年層の農業の担い手には手厚い政策支援があります。年齢など一定の要件を満たせば、認定農業者等で青色申告を行っている経営者やこの者と家族経営協定を締結している配偶者と後継者は、保険料の国庫補助を受けることができます。

 加入は任意であるため、地域の農業者から「知らなかった」、「もっと早く教えてほしかった」ということがないよう農業委員会では農業者年金の制度周知と加入推進に取り組んでいます。


 ★農業者年金基金のホームページでは、詳しい情報を知ることができます。ご相談は農業委員会事務局まで。

   農業者年金基金ホームページ

その他の業務

 上記以外にも、諸証明(耕作証明等)の発行、標準小作料制度、農家台帳整備、遊休農地対策、全国農業新聞加入・脱退手続き、農家相談、情報活動等を行っております。

 

 

 

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熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽1705番地1  
電話番号:0967-67-11110967-67-1111   Fax:0967-67-2073  

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