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交通災害共済制度

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交通災害共済制度

交通災害共済制度とは

 南阿蘇村の住民の方が、交通事故により死亡や負傷した場合に、実際に入院や通院を行った期間に応じ、交通災害見舞金を支給する共済事業です。事故発生後1年以内に、本人(死亡の場合は親族)からの請求により、内容を審査し支給の決定をします。交通事故により災害受けた者又はその遺族を救済するための共済事業を実施することにより、住民福祉の増進に寄与することを目的としています。

交通事故とは

 道路交通法第2条に定める場所であり、自動車、原動機付自転車、自動車、トロリーバスならびに電車、汽車、モノレール、ケーブルカー、船舶、航空機の運行による事故で、日本国内で発生したもの。

要件

 ・請求が事故発生の日から1年以内
 ・自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書の添付
 ・自殺、無免許運転、飲酒運転(量の多少を問わず)、故意、天災、その他これに類しないとき

災害見舞金の支給額

 ・10日以上の治療を要した傷害 ・・・・・ 20,000円
 ・30日以上の治療を要した傷害 ・・・・・ 25,000円
 ・90日以上の治療を要した傷害 ・・・・・ 40,000円
 ・180日以上の治療を要した傷害 ・・・・ 60,000円
 ・死亡 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・150,000円
  (ただし、治療のない期間が30日を超える場合は、その期間を除きます。)
  ※掛金は全額村が負担しています。

請求手続き(事故から1年以内)

 ・治療が済んだら(長期の場合は180日経過時点で)ただちに総務課に申し出て、必要な書類を作成し、請求してください。
 ・請求期限は、事故発生の日から1年以内です。
 ・本人が請求してください。但し、死亡、学生、疾病その他やむを得ない理由により、本人が請求することができない時は、代理人(親族)からの請求も可能ですが、本人と代理人(親族)との関係のわかる書類(続柄のわかる住民票や戸籍など)が必要になります。

必要な書類

 1  災害見舞金請求書(総務課及び各庁舎窓口)
 2  事故状況報告書(総務課及び各庁舎窓口)
 3  印鑑
 4  運転免許証
 5  自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書(コピー可)
 6  診断書及び診療報酬明細書(熊本県市町村総合事務組合様式)
   ※なお、自動車保険に使用する診断書と診療報酬明細書のコピーでも可能です。
   ※上記にあわせて、整骨院等については、自動車損害賠償責任保険(柔道整復師用)の様式(コピー可)でも可能です。
 7  住民票(コピー可)
 8  死亡診断書又は死体検案書【死亡時のみ】
 9  振込先の口座がわかるもの
 10 その他(熊本県市町村総合事務組合が必要と認める書類)
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