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イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

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イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

控除の概要

新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止・延期・規模の縮小を行った一定の文化芸術・スポーツイベントについて、入場料金等のチケット払戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額(年間で合計20万円まで)をイベント主催者に対して寄附したものとみなして、村民税・県民税の寄附金税額控除の適用を受けることができることとされました。

対象となるイベント

次のすべてに該当するイベントが対象となります。
○令和2年2月1日から令和3年1月31日までの期間に開催または開催予定であったイベント
○不特定かつ多数の者から入場料金等の支払いを受ける文化芸術・スポーツイベント
○新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて中止・延期・規模の縮小を行ったイベント
○文部科学大臣が指定したイベント

 文部科学大臣が指定したイベントについては、こちらのページをご覧ください。
本村及び熊本県においては、文部科学大臣が指定した上記すべてのイベントに係るチケット払戻請求権の放棄を、寄附金税額控除の対象としています。

寄附金税額控除の適用要件

上記の対象となるイベントについて、令和2年2月1日から令和3年12月31日までの間にチケット払戻請求権を放棄した場合、村民税・県民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。

※令和2年中に放棄した金額については、令和3年度分の村民税・県民税から控除します。
  令和3年中に放棄した金額については、令和4年度分の村民税・県民税から控除します。
 
※令和2年2月1日から10月31日までの間にすでに払戻しを受けている場合でも、令和3年1月29日までにイベント主催者に対してその払戻分以下の金額を寄附することにより、寄附金税額控除の適用を受けることができます。

寄附金税額控除額の計算方法

村民税:(寄附金の合計額(注)-2,000円)×6%
県民税:(寄附金の合計額(注)-2,000円)×4%
 (注)総所得金額の30%が限度です。
 (注)払戻しを放棄した入場料金等の合計額の上限は、年間20万円です。
また、所得税の寄附金控除(所得控除・税額控除)については、国税庁ホームページ(外部リンク)別ウィンドウをご覧ください

計算例

10,000円のチケット代金を払い戻さずに寄附をすることとした場合、所得税(税額控除方式を選択した場合)と市民税・県民税を合わせて最大で4,000円が控除されます。

 所得税:(10,000円(寄附金額)-2,000円)×40%=3,200円
 村民税:(10,000円(寄附金額)-2,000円)× 6%=480円
 県民税:(10,000円(寄附金額)-2,000円)× 4%=320円

 合計:3,200円+480円+320円=4,000円

申告方法

所得税の寄附金控除及び村民税・県民税の寄附金税額控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告が必要です。
 また、申告の際は、イベント主催者から交付を受けた「指定行事証明書(写し)」及び「払戻請求権放棄証明書」の添付が必要です。証明書の交付方法については、イベント主催者オフィシャルサイトなどをご確認のうえ、イベント主催者へお問い合わせください。
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