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新型コロナウイルス感染症の影響により期限内に入居できない場合の住宅ローン控除の特例について

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新型コロナウイルス感染症の影響により期限内に入居できない場合の住宅ローン控除の特例について

制度の概要

現行の住宅借入金等特別控除(以下、住宅ローン控除)について

住宅ローンを借りて住宅の取得等をした場合、毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税等から控除できる制度です。

なお、住宅の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10%で、居住日が令和元年10月1日から令和2年12月31日までの期間内であれば、住宅ローン控除の控除期間が13年となりました。

今回の住宅ローン控除の適用要件の弾力化について

住宅ローン控除の控除期間が13年となっている場合の入居期限について、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年12月31日までに入居できなかった場合でも一定の要件を満たしたうえで令和3年12月31日までに入居すれば、住宅ローン控除の適用を受けることができます。

制度の適用要件

住宅ローン控除の適用要件の弾力化については、次の要件を満たす必要があります。

(1)一定の期日までに契約が行われていること。

・注文住宅を新築する場合:令和2年9月末

・分譲住宅、既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、住宅への入居が遅れたこと。

 

※詳しい内容については、国土交通省HP(外部リンク)をご確認ください。

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