南阿蘇村災害義援金の第2次配分額を振込みました。
熊本地震の義援金につきましては、国内外の多くの皆さまから温かいご支援をいただき心よりお礼申しあげます。南阿蘇村災害義援金第2次配分について、10月4日ご指定の口座に振込みましたのでお知らせします。配分基準額につきましては下記のとおりです。
【村義援金第2次配分基準額】 ※第1次配分基準額と同額です
熊本地震により南阿蘇村で被災された方及び被害を受けた住家に居住していた世帯が対象です。
対象となる世帯 | 配分金額 | 対 象 |
人的被害 (1人あたり) | 死亡された方がいる世帯 | 10万円 | 直接死または関連死の認定を受けた方 |
重傷を負われた方がいる世帯 | 2万円 | 地震に直接起因し30日以上の治療を要した方 |
住家被害 (1世帯あたり) | 住家が「全壊」した世帯 | 10万円 | り災証明(居住家屋)が「全壊」 |
住家が「大規模半壊した世帯」 | 5万円 | り災証明(居住家屋)が「大規模半壊」 |
住家が「半壊」した世帯 | 5万円 | り災証明(居住家屋)が「半壊」 |
住家が一部損壊した世帯(修理費30万以上) | 3万円 | り災証明(居住家屋)が「一部損壊」※1 |
※1.まだ申請されていない方で、修理費30万以上100万円未満の場合、り災証明書(一部損壊)をお持ちでない方は修理箇所の修理前、修理後の写真をご持参ください。
災害義援金配分基準額一覧表 (PDF:67.8キロバイト)